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総合型地域スポーツクラブとは、どのようなものですか。 |
2013年6月7日 総合型地域スポーツクラブは、地域住民の方々が主体となって設立し、身近な施設を利用して自主的に運営するものであるなど、地域に根ざしたクラブです。また、クラブは、複数のスポーツメニューが用意され、年齢や性別を問わず、個人の好みや体力に応じて、気軽にスポーツ活動を行うことができるという、特徴を持っています。現在、県内には、36の総合型地域スポーツクラブが活動を行っています。なお、本県においては、平成13年度から総合型地域スポーツクラブの設立に向けた取り組みをはじめ、平成30年3月に策定した「徳島県スポーツ推進計画」にも位置づけし、クラブの普及・振興に積極的に努めています。なお、詳しいことは、・徳島県広域スポーツセンター(088-685-4021)・スポーツ振興課(088-621-2113)までご連絡ください。<県内の総合型地域スポーツクラブ>(徳島市)●NPO法人徳島スポーツクラブ・カバロス●えのみや睦会●NPO法人ひょうたん島クラブ(鳴門市)●一般社団法人NICE●NARUTO総合型スポーツクラブ(小松島市)●みなと小松島スポーツクラブ(阿南市)●Rexなかがわ●サンアリーナスポーツクラブ●スポーツクラブはーぷな長生(吉野川市)●吉野川スポーツクラブ●おえっこスポーツクラブ(阿波市)●あわスポーツクラブ●あわ遊くらぶ●NPO法人AWAにじいろクラブ(美馬市)●NPO法人うだつコミュニティースポーツクラブ●スポーツクラブ美馬●あなぶきスポーツクラブ●AMEMBO●木屋平スポーツクラブ(三好市)●いけだスポーツクラブ(勝浦町)●NPO法人K-Friends(佐那河内村)●さなごうちスポーツクラブ(石井町)●いしいスポーツクラブ●NPO法人徳島RAPAZスポーツクラブ(神山町)●神山町スポーツクラブ(那賀町)●那賀よしクラブ(美波町)●ゆきスポーツクラブ●スポーツネットワークひわさ夢クラブ(海陽町)●NPO法人海陽愛あいクラブ(松茂町)●松茂スポーツクラブ(北島町)●北島スポーツクラブ(藍住町)●NPO法人あいずみスポーツクラブ(板野町)●板野ぴょん太スポーツクラブ(上板町)●上板ふれあいクラブ(つるぎ町)●くらぶつるぎっこ(東みよし町)●おおくすクラブ 関連情報 県内の総合型地域スポーツクラブスポーツ団体(Love&Fan!とくしまスポーツ活性計画サイト) お問合せ先 徳島県広域スポーツセンター徳島県鳴門市撫養町立岩字四枚61電話:088-685-4021ファクシミリ:088-685-4022E-Mail:kouiki@awa-spo.net 関連記事 総合型地域スポーツクラブをつくりたいけど、どうすればよいですか。広域スポーツセンターとは何ですか。県内の総合型クラブはどこに、いくつありますか。 |
緊急地震速報とは、どの様な情報ですか |
2013年3月14日 緊急地震速報は、強い揺れの到達する数秒〜数十秒前に、地震の発生などを知らせるもので、気象庁が発表する情報です。(テレビ・ラジオ・携帯電話等の一般への情報提供は、「最大震度5弱以上が予想される場合に震度4以上の揺れが予想される地域」を対象に発表されます)しかし、この情報は提供から大きな揺れが来るまでの時間が長い場合でも数十秒程度であり、震源に近いところでは情報の提供が大きな揺れに間に合わない場合があるなど、技術的な限界もあります。・発表時の対応について緊急地震速報を見聞きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。 関連情報 気象庁「緊急地震速報について」 お問合せ先 危機管理環境部とくしまゼロ作戦課徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2281ファクシミリ:088-621-2987E-Mail:tokushimazerosakusenka@pref.tokushima.jp 関連記事 災害が起こった場合の情報を入手したい。 |
災害が起こった場合の情報を入手したい。 |
災害関連のお知らせについては、随時、ホームページ「安心とくしま」の災害情報において、情報提供しております。「安心とくしま」は、災害、防災、食の安全など「県民の安全・安心に関する各種の情報」の、ポータルサイトです。内容アクセスできる情報(順次拡張予定)・災害情報(災害時の被害情報等を含む)・防災に関する情報・食の安全に関する情報・その他、危機管理に関する情報また、「すだちくんメール」に登録することで、災害発生時の安否確認サービスや、気象警報、食の安全やくらしの情報などの情報配信サービス等を受けることができます。「すだちくんメール」への登録については、「すだちくんメール」新規登録画面にアクセスしてください。 関連情報 「すだちくんメール」新規登録画面「安心とくしま」災害情報 お問合せ先 危機管理部とくしまゼロ作戦課徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2281ファクシミリ:088-621-2987E-Mail:tokushimazerosakusenka@pref.tokushima.jp 関連記事 災害が発生したときに、どこに問い合わせをすればよいですか。 |
災害が発生したときに、どこに問い合わせをすればよいですか。 |
住家被害・人的被害等については、各市町村で災害対策本部等を設置し、情報収集活動を行っておりますので、各市町村にお問い合わせください。公共施設・ライフラインに関することは、各管理者・事業者にお願いします。なお、ホームページ「安心とくしま」でも、災害情報を掲載しておりますので、ご参照ください。 関連情報 「安心とくしま」 お問合せ先 危機管理部とくしまゼロ作戦課徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2281ファクシミリ:088-621-2987E-Mail:tokushimazerosakusenka@pref.tokushima.jp 関連記事 災害が起こった場合の情報を入手したい。 |
大規模災害等が生じた場合、情報提供はどのように行われるのですか。 |
県及び各市町村では災害対策本部等を設置し、情報収集活動等を行いその状況等を各報道機関を通じて情報提供を行います。また、県ホームページ「安心とくしま」等でも情報提供を行います。なお、各地域の詳細な状況等については各市町村の防災担当にお問い合わせください。 関連情報 「安心とくしま」 お問合せ先 危機管理部とくしまゼロ作戦課徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2281ファクシミリ:088-621-2987E-Mail:tokushimazerosakusenka@pref.tokushima.jp 関連記事 災害が起こった場合の情報を入手したい。災害が発生したときに、どこに問い合わせをすればよいですか。 |
注意報や警報が発表される基準が知りたい。 |
各注意報及び警報の発表基準については、気象庁が地域と事象(雨、風等)ごとに定めており、気象庁のホームページで確認することができます。 関連情報 気象庁「警報・注意報発表基準一覧表」 お問合せ先 徳島県危機管理部とくしまゼロ作戦課徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2281ファクシミリ:088-621-2987E-Mail:tokushimazerosakusenka@pref.tokushima.jp |
県内の活断層について知りたい。 |
国において、全国の主要な活断層の活動間隔、次の地震の発生可能性等を評価し、随時公表しています。徳島県の主要な活断層として、現在、活動が記録されているのは、中央構造線断層帯があげられており、断層帯の位置は、鳴門市付近から讃岐山脈の南縁に沿って石鎚山脈北縁東部に至る区間となります。徳島県では、平成9〜11年度に実施した徳島県活断層調査による「中央構造線活断層系(讃岐山脈南縁)活断層図」をもとに、「徳島県中央構造線活断層図検討会」において空中写真判読による再検討を行い、あらためて「徳島県中央構造線活断層帯(讃岐山脈南縁)活断層図」を作成し、公表しております。また、活断層について、正しく理解していただくためのQ&Aも併せて公表しておりますので、ぜひご確認ください。なお、中央構造線断層帯における地震発生確率については、文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会が公表している「地震発生確率値などの長期評価結果」をご覧ください。 関連情報 「安心とくしま」1/25,000徳島県中央構造線活断層帯(讃岐山脈南縁)活断層図の公表について「地震調査研究推進本部」〜地震発生確率値などの長期評価結果〜 お問合せ先 危機管理部とくしまゼロ作戦課徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2298ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:tokushimazerosakusenka@pref.tokushima.jp 関連記事 断層とはどのようなものですか。 |
徳島県内でこれまでに発生した大規模地震について知りたい。 |
徳島県内では昭和21年に発生した昭和南海地震等の大地震の記録が残されています。昭和南海地震は、1946年(昭和21年)12月21日午前4時頃、南海道沖で発生しており、M(マグニチュード)8.0と大規模な地震で、被害は、中部から西日本各地に広がりました。【被害概要】・25府県に被害・死者1,330人(徳島県のみ約200人)、行方不明者113人、家屋全壊11,591棟・津波高さ徳島・高知・三重県沿岸で4〜6m詳細については徳島県ホームページ「安心とくしま」ポータルサイト内の「地震と津波パンフレット」に掲載しております。 関連情報 「安心とくしま」ポータルサイト お問合せ先 危機管理環境部とくしまゼロ作戦課徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2281ファクシミリ:088-621-2987E-Mail:tokushimazerosakusenka@pref.tokushima.jp 関連記事 |
LPガスの販売をしたい。どのような手続きが必要か。 |
一般消費者等にLPガスを販売しようとする者は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液化石油ガス法)による液化石油ガス販売事業の登録を受けなければなりません。液化石油ガス販売事業登録申請書に販売・貯蔵・保安に係る基準に関する事項等を記載した書類その他を添付して、販売所を設置する地域を所管する県の窓口(以下「県の窓口」といいます)に提出してください。申請書の様式は県の窓口において配布しています。手数料は31,000円です。また、販売事業を行う者は、自ら保安機関の認定を受けるか、保安業務を保安機関に委託し、一般消費者等に対して保安業務を行わなければなりません。なお、販売所を設置する地域が2県以上にまたがる場合は、申請書の提出先が、知事ではなく、産業保安監督部長又は経済産業大臣になりますので、計画の段階で必ず県の窓口に問い合わせてください。 関連情報 お問合せ先 所管地域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、勝浦郡、名西郡、板野郡危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2282 ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp所管地域:阿南市、那賀郡、海部郡南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当阿南市富岡町あ王谷46電話:0884-24-4170 ファクシミリ:0884-24-4301所管地域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73電話:0883-53-2392 ファクシミリ:0883-53-2434 |
ガソリンスタンド業を営みたい。どのような手続きが必要ですか。 |
ガソリンスタンドを開業するには、揮発油等の品質の確保等に関する法律による手続きが必要です。手続き先は経済産業省(四国経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課(代)087-811-8900)です。また、ガソリンスタンドの位置・構造・設備等については、消防法第11条によりそれぞれ定められている基準に適合させ、市町村長等(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては、徳島県知事)の許可を受けなければなりません。手続きは各消防本部・消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては、県消防保安課)になります。それぞれの手続きがありますので、詳細は四国経済産業局、管轄の消防署などにお問い合わせください。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 経済産業省四国経済産業局 お問合せ先 勝浦町、上勝町及び佐那河内村における消防法第11条製造所等の設置等許可申請窓口危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
どのような場合、防火管理者を置かなければならないのですか。 |
消防法では一定基準以上の建物※について、管理、監督的な地位にある者の中から防火管理者を選任していただき消防署へ届け出る必要があります。※防火管理者の選任を義務づけられているのは、以下の建築物等の所有者等です。1.特定防火対象物(注1)で収容人員が30人以上2.特定防火対象物かつ要介護状態の者や重度な障がい者が入所する施設で収容人員が10人以上3.非特定防火対象物(注2)で収容人員が50人以上4.新築の工事中の建築物で一定規模以上のもの5.建造中の旅客船(甲板数11以上)(注1)「特定防火対象物」とは、百貨店や旅館、地下街といった不特定多数の方が利用する防火対象物又は病院、社会福祉施設、幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い施設等をいいます。(注2)「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外のものをいいます。選任しなければならない建物の基準や届出等の詳細については管轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村についてはそれぞれの総務課)へお問い合わせください。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
ボイラーや給湯湯沸設備を設置しているが、届出は必要ですか。 |
日常生活で使われるかまど、ふろがま、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く)、給湯湯沸設備など火気使用設備、器具による出火を防止するため、その位置、構造、管理及び取扱いについては、市町村の火災予防条例で定める基準(注1)に従わなければなりません。火災危険度の高い特定の設備(注2)を設置しようとする場合は、あらかじめ、消防機関へ届け出なければなりません。火気使用設備、器具の設置については、所轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては総務課)に相談してください。(注1)・建築物及び可燃物から火災予防上安全な距離として一定の距離を保って使用すること・可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること・地震等により器具が容易に転倒や落下したり、また可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること・不燃性の床又は台の上で使用することなど(注2)火災危険度の高い特定の設備とは・・・・熱風炉・多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉・乾燥設備(個人の住居に設置されるものを除く)・サウナ設備(個人の住居に設置されるものを除く)・入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機・放電加工機など 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
液化石油ガス設備士試験を受験したい。 |
例年、試験は11月上旬に、各都道府県で同時に実施されており、7月中旬に高圧ガス保安協会試験センターのホームページ等で広報されております。詳しくは、高圧ガス保安協会試験センター(フリーダイヤル0120-66-7966)に問い合わせてください。 関連情報 高圧ガス保安協会試験センターのホームページ お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:shoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 液化石油ガス設備士免状を取得したい。 |
液化石油ガス設備士免状を取得したい。 |
次のいずれかに該当する方が都道府県知事に免状の交付申請をすれば免状が得られます。1高圧ガス保安協会が実施する液化石油ガス設備士試験に合格した者2高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定する養成施設が実施する講習の課程を修了した者なお、免状交付事務については、高圧ガス保安協会に委託されております。交付申請手数料は3,300円です。詳しくは、高圧ガス保安協会試験センター(フリーダイヤル0120-66-7966)に問い合わせてください。 関連情報 高圧ガス保安協会試験センターのホームページ お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:shoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
火災警報器の設置が義務づけられたが、機器や業者などをあっせんしてほしい。 |
消防法及び各市町村の条例により、平成23年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」を寝室と寝室からの避難経路となる階段等に設置することが義務づけられています。消防職員や市町村職員が購入や業者のあっせんを行うことはありません。悪質な訪問販売や不適正な価格・脅迫的な訪問販売などを行う業者に十分注意してください。詳しくは、管轄の各消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においてはそれぞれの総務課)へお問い合わせください。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 住宅用火災警報器は必ず設置しなければならないのですか。 |
火薬類取扱(製造)保安責任者免状を取得したい。 |
火薬類取扱保安責任者免状(甲種、乙種)と火薬類製造保安責任者免状(丙種)は、それぞれ公益社団法人全国火薬類保安協会が毎年1回行う試験に合格し、都道府県知事に免状の交付申請をすれば取得することができます。免状の交付申請書に試験の合格通知、免状の再交付や書換の申請の場合は住民票を添付して、消防保安課に提出してください。様式は消防保安課で配布しています。手数料は2,400円です。なお、火薬類製造保安責任者免状(甲種、乙種)については、知事ではなく経済産業大臣から委託を受けている公益社団法人全国火薬類保安協会に交付を申請することになります。(製造保安責任者免状の所持者は、火薬類の製造施設の製造保安責任者に選任されることができますが、当該製造施設において製造する火薬類の種類や一日に製造する数量によっては丙種・乙種の免状所持者では製造保安責任者になれない場合があります。)詳しくは、公益社団法人全国火薬類保安協会(Tel:03-3553-8762)に問い合わせてください。 関連情報 公益社団法人全国火薬類保安協会 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
火薬類取扱保安責任者試験を受験したい。 |
火薬庫の所有者もしくは占有者又は一定数量以上の火薬類を消費する消費者は、火薬類取扱保安責任者免状を有する者を火薬類取扱保安責任者に選任しなければならず、火薬類取扱保安責任者免状を取得するためには、火薬類取扱保安責任者試験を受験し、合格しなければなりません。なお、火薬類取扱保安責任者試験は、毎年1回8月下旬頃、都道府県火薬類保安協会が行っており、5月中旬頃より公益社団法人全国火薬類保安協会のホームページ等で広報されています。試験の詳細に関しては、徳島県火薬類保安協会又は公益社団法人全国火薬類保安協会に問い合わせてください。お問い合わせ先徳島県火薬類保安協会電話088-626-4656公益社団法人全国火薬類保安協会電話03-3553-8762 関連情報 公益社団法人全国火薬類保安協会 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 火薬類取扱(製造)保安責任者免状を取得したい。 |
火薬類製造保安責任者試験を受験したい。 |
火薬類の製造業者は、火薬類製造保安責任者免状を有する者を火薬類製造保安責任者に選任しなければならず、火薬類製造保安責任者免状を取得するためには、火薬類製造保安責任者試験を受験し、合格しなければなりません。なお、火薬類製造保安責任者試験の実施については、丙種試験は毎年1回8月下旬頃、都道府県火薬類保安協会が、甲種・乙種試験は毎年1回11月上旬頃、公益社団法人全国火薬類保安協会が行っており、公益社団法人全国火薬類保安協会のホームページ等で広報されています。試験の詳細に関しては、徳島県火薬類保安協会又は公益社団法人全国火薬類保安協会に問い合わせてください。お問い合わせ先徳島県火薬類保安協会電話088-626-4656公益社団法人全国火薬類保安協会電話03-3553-8762 関連情報 公益社団法人全国火薬類保安協会 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 火薬類取扱(製造)保安責任者免状を取得したい。 |
花火大会で打ち上げ花火などを実施したい。許可を得るにはどうすればよいですか。 |
花火大会や競技会などで煙火(花火)を打ち上げたり、仕掛煙火をしようとする者は、知事もしくは総合県民局長の許可を受けなければなりません。煙火消費許可申請書に煙火の消費に係る基準に関する事項を記載した書類その他を添付して、煙火を消費する地域を所管する県の窓口に提出してください。申請書の様式は担当課において配布しています。手数料は7,900円です。また、煙火の消費は、公益社団法人日本煙火協会が交付する煙火消費保安手帳の所有者が、火薬類取締法に定めのある技術上の基準を守って行わなければならず、手帳を所持していない者が花火大会等を実施しようとするのであれば、煙火業者に依頼する必要があります。(この場合、許可の名宛人はイベントの主催者等の許可申請を行う者となりますが、実際に打上等の煙火消費の作業に従事する者は煙火業者等の手帳所持者となります。)なお、同一の消費場所で同日に一定数量以下の煙火を消費しようとする場合、許可は不要ですが、事前に届出をしなければなりません。※一定数量打上煙火(球状):直径6cm以下1日につき50個以下直径6cmを超え10cm以下1日につき15個以下直径10cmを超え14cm以下1日につき10個以下仕掛煙火:200個以下の焔管を使用した仕掛煙火1台詳しくは県の窓口にお問い合わせください。 関連情報 公益社団法人日本煙火協会 お問合せ先 所管地域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、名西郡、勝浦郡、板野郡危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2282 ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp所管地域:阿南市、那賀郡、海部郡南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当阿南市富岡町あ王谷46電話:0884-24-4173 ファクシミリ:0884-24-4301所管地域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73電話:0883-53-2392 ファクシミリ:0883-53-2434 |
危険物の貯蔵、取扱いをしたい。 |
一定数量(「指定数量」という。)以上の危険物(例えば、ガンリン200リットル、灯油・軽油1000リットル)については、市町村長等の許可を受けた製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)でなければこれを取り扱うことはできません。手続きは各消防本部・消防署(消防署のない町村においては、県消防保安課)になります。また、製造所等においてする危険物の貯蔵、取扱いは、原則として、危険物取扱者免状所有者が消防法で定められた技術上の基準に従って行わなければなりません。許可申請の手続き、必要書類等について詳しくは、所轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては、県消防保安課)にお問い合わせください。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 ガソリンスタンド業を営みたい。どのような手続きが必要ですか。危険物取扱者の資格を取得したい。危険物取扱者は定期的に講習を受けなければならないのですか。 |
危険物取扱者の資格を取得したい。 |
一般財団法人消防試験研究センターが行う試験に合格し,免状の交付を申請する必要があります。徳島県における試験実施日程等については,次のホームページでご案内しています。消防試験研究センター徳島県支部 関連情報 一般財団法人消防試験研究センター徳島県支部一般財団法人消防試験研究センター本部 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町一丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 ガソリンスタンド業を営みたい。どのような手続きが必要ですか。危険物の貯蔵、取扱いをしたい。 |
救急車の出動件数が知りたい。 |
各都道府県ごとの救急車出動件数や、全国の救急・救助業務の現況については、総務省消防庁のホームページ「消防統計」で公表しており、また、徳島県のホームページ「徳島県の消防年報」で、県内の救急出動件数など、救急救助に関するデータを公表しております。(以下の関連ホームページを御参照ください。)各地域における状況等の詳細については管轄の消防本部にお問い合わせください。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:118 KB) 関連情報 関連ホームページ総務省消防庁のホームページ「消防統計」 ▽救急・救助の現況 ◎令和元年度版徳島県のホームページ「徳島県消防年報」 ▽救急救助統計 ◎平成30年度版(令和元年度刊行) お問合せ先 危機管理環境部消防保安課消防担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2286ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
建築工事や土木工事などで火薬類を使用したい。許可を得るにはどうすればよいですか。 |
建築工事、土木工事等に火薬類を消費(使用)しようとする者は、消費地によって知事もしくは総合県民局長の許可を受けなければなりません。また、25kg未満の火薬類を一部の市町において譲り受け、消費する場合においては当該消費地を管轄する市町長もしくは消防長の許可を受けなければなりません。火薬類取締法に係る火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類の消費・保管に関する技術上の基準に関する事項等を記載した書類を添付し、知事に提出することとなっています。提出書類の様式は県の窓口において配布しています。手数料は、火工品のみを譲り受ける場合について2,400円、25kg以下の火薬類を譲り受ける場合について3,500円、それ以外の場合について6,900円となっています。なお、消費の許可に関しては手数料は不要となっています。また、25kg未満の火薬類の譲受・消費の許可については、一部市町等に権限が移譲されています。権限の移譲先は、阿波市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町及びみよし広域連合消防本部(三好市・東みよし町)であり、これらの市町において25kg未満の火薬類を譲受・消費する場合は当該市町(三好市・東みよし町の場合はみよし広域連合消防本部)に上記の申請書類を提出することとなります。なお、火薬類の消費場所が他法令により土地利用上の規制を受けている場合には、火薬類の消費について、それぞれの当該法令に基づく許可が事前に必要です。詳しくは消費地を所管する県の窓口へお問い合わせください。 関連情報 お問合せ先 所管地域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、名西郡、勝浦郡、板野郡危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2282 ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp所管地域:阿南市、那賀郡、海部郡南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当阿南市富岡町あ王谷46電話:0884-24-4173 ファクシミリ:0884-24-4301所管地域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73電話:0883-53-2392 ファクシミリ:0883-53-2434 |
高圧ガスの製造・輸入・販売をしたい。どのような手続きが必要ですか。 |
高圧ガスの製造をしようとする者は、その高圧ガスの処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス等は、300立方メートル)以上の場合、事業所ごとに知事の製造許可を受け、完成後、完成検査を受けなければなりません。その処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス等は300立方メートル)未満の場合は、知事に高圧ガス製造事業の届出をしなければなりません。高圧ガスの販売をしようとする者は、販売所ごとに販売開始の20日前までに知事に販売事業の届出をしなければなりません。高圧ガスの輸入をした者は、その陸揚地を管轄する知事等が行う高圧ガス及び容器に関する検査を受けなければなりません。また、高圧ガス保安法に係る事務は一部の市町村等に権限が移譲されており、各申請窓口は、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、勝浦郡、名西郡、板野郡に販売所を設置される方は徳島県危機管理環境部消防保安課へ(電話番号088-621-2282)阿南市に販売所を設置される方は徳島県南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当へ(電話番号0884-24-4170)美馬市、つるぎ町に販売所を設置される方は徳島県西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当へ(電話番号0883-53-2392)那賀町に販売所を設置される方は那賀町防災課へ(電話番号0884-62-1183)牟岐町に販売所を設置される方は牟岐町総務課へ(電話番号0884-72-3411)美波町に販売所を設置される方は美波町消防防災課へ(電話番号0884-77-3619)海陽町に販売所を設置される方は海陽町企画防災課へ(電話番号0884-73-4163)三好市、東みよし町に販売所を設置される方は、みよし広域連合消防本部へ(電話番号0883-76-5119)高圧ガス保安法関係の申請・届出様式は、次のホームページをご覧ください。http://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2015012800065/ 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
高圧ガス製造保安責任者試験を受験したい。 |
高圧ガス製造保安責任者免状を取得するには、高圧ガス製造保安責任者試験に合格しなければなりません。なお、高圧ガス製造保安責任者試験の実施については、毎年1回高圧ガス保安協会が行っています。例年、試験は11月上旬に、各都道府県で同時に実施されており、7月中旬に高圧ガス保安協会試験センターのホームページ等で広報されております。受験資格等試験の詳細は、高圧ガス保安協会試験センター(フリーダイヤル0120-66-7966)に問い合わせてください。 関連情報 高圧ガス保安協会試験センターのホームページ お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当電話:088-621-2283ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:shoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
高圧ガス製造保安責任者免状を取得したい。 |
高圧ガス製造保安責任者免状を取得するには、高圧ガス製造保安責任者試験に合格しなければなりません。なお、高圧ガス製造保安責任者試験の実施については、毎年1回高圧ガス保安協会が行っています。免状交付事務については、高圧ガス保安協会に委託されております。高圧ガス保安協会の住所は〒105−8447東京都港区虎ノ門4−3−13交付申請手数料は3400円です。試験及び免状交付の詳細については、高圧ガス保安協会試験センター(フリーダイヤル0120-66-7966)に問い合わせてください。 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2283ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 高圧ガス製造保安責任者試験を受験したい。 |
高圧ガス販売業を営みたい。 |
高圧ガスの販売をしようとする者は、販売所ごとに販売開始の20日前までに知事に販売事業の届出をしなければなりません。高圧ガス保安法に係る高圧ガス販売事業届に、販売に係る技術上の基準に関する事項等を記載した販売計画書その他を添付し、知事に届け出ることとされています。なお手数料は不要です。また、高圧ガス保安法に係る事務は一部の市町村等に権限が移譲されており、各申請窓口は、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、勝浦郡、名西郡、板野郡に販売所を設置される方は徳島県危機管理環境部消防保安課へ(電話番号088-621-2283)阿南市に販売所を設置される方は徳島県南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当へ(電話番号0884-24-4170)美馬市、つるぎ町に販売所を設置される方は徳島県西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当へ(電話番号0883-53-2392)那賀町に販売所を設置される方は那賀町防災課へ(電話番号0884-62-1183)牟岐町に販売所を設置される方は牟岐町総務課へ(電話番号0884-72-3411)美波町に販売所を設置される方は美波町消防防災課へ(電話番号0884-77-3619)海陽町に販売所を設置される方は海陽町企画防災課へ(電話番号0884-73-4163)三好市、東みよし町に販売所を設置される方は、みよし広域連合消防本部へ(電話番号0883-76-5119)なお、手数料は不要です。高圧ガス保安法関係の申請・届出様式は、次のホームページをご覧ください。https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2015012800065/ 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当電話:088-621-2283ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:shobouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 高圧ガス販売主任者試験を受験したい。高圧ガス販売主任者免状を取得したい。 |
高圧ガス販売主任者試験を受験したい。 |
高圧ガス販売主任者免状を取得するには、高圧ガス販売主任者試験に合格しなければなりません。高圧ガス販売主任者試験の実施については、毎年1回高圧ガス保安協会が行っています。例年、試験は11月上旬に、各都道府県で同時に実施されており、7月中旬に高圧ガス保安協会試験センターのホームページ等で広報されております。詳しくは、高圧ガス保安協会試験センター(フリーダイヤル0120-66-7966)に問い合わせてください。 関連情報 高圧ガス保安協会試験センターのホームページ お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当電話:088-621-2283ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:shobohoanka@pref.tokushima.jp |
高圧ガス販売主任者免状を取得したい。 |
高圧ガス販売主任者免状を取得するには、高圧ガス販売主任者試験に合格しなければなりません。高圧ガス販売主任者試験の実施については、毎年1回高圧ガス保安協会が行っています。免状交付事務については、高圧ガス保安協会に委託されております。高圧ガス保安協会の住所は〒105−8447東京都港区虎ノ門4−3−13交付申請手数料は3400円です。詳しくは、高圧ガス保安協会試験センター(フリーダイヤル0120-66-7966)に問い合わせてください。 関連情報 高圧ガス保安協会試験センターのホームページ お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当電話:088-621-2283ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 高圧ガス販売主任者試験を受験したい。 |
住宅用火災警報器は必ず設置しなければならないのですか。 |
消防法及び県内各市町村の条例により、平成23年6月1日から、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられているため、設置していただく必要があります。基本的には、個人で設置することができ、設置場所は寝室と寝室からの避難経路となる階段等となっています。詳細については管轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においては町村)へお問い合わせください。 住宅用火災警報器-チラシ.pdf (PDF:2 MB) 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 火災警報器の設置が義務づけられたが、機器や業者などをあっせんしてほしい。 |
消防・防火関係の届出について知りたい。 |
消防・防火関係に関する届出については、消防用設備に関するものや防火管理に関するものなどがありますが、届出等については各消防本部・消防署になります。詳しくは管轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においてはそれぞれの総務課)へお問い合わせください。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
消防計画の届出手続が知りたい。 |
消防法により、一定規模以上※の事業所は建物に対する避難経路等をあらがじめ定めた消防計画を作成し、各消防本部・消防署に届け出ることになっております。届け出るために必要な書類等の詳細は管轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においてはそれぞれの総務課)へお問い合わせください。※消防計画の作成・届出を義務づけられているのは、以下の建築物等の所有者等です。1.特定防火対象物(注1)で収容人員が30人以上2.特定防火対象物かつ要介護状態の者や重度な障がい者が入所する施設で収容人員が10人以上3.非特定防火対象物(注2)で収容人員が50人以上4.新築の工事中の建築物で一定規模以上のもの5.建造中の旅客船(甲板数11以上)(注1)「特定防火対象物」とは、百貨店や旅館、地下街といった不特定多数の方が利用する防火対象物又は病院、社会福祉施設、幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い施設等をいいます。(注2)「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外のものをいいます。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 防火管理者になるにはどうすればよいか。 |
消防士になりたい。 |
消防士については、各市町村もしくは各消防本部(組合)の実施する採用試験に合格する必要があります。採用試験等の詳細については各市町村の人事担当課もしくは各消防本部総務課人事担当へお問い合わせください。 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課消防担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2284ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
消防設備士の資格を取得したい。 |
一般財団法人消防試験研究センターが行う試験に合格し,免状の交付を申請する必要があります。徳島県における試験実施日程等については,次のホームページでご案内しています。消防試験研究センター徳島県支部 関連情報 一般財団法人消防試験研究センター徳島県支部一般財団法人消防試験研究センター本部 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町一丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 消防用設備の設置について相談したい。 |
消防団に入団したい。 |
消防団は県内各市町村(一部は消防組合)に組織されており、条件を満たせば入団することができます。入団条件や活動内容等、詳しいことは、居住している(あるいは勤務している)各市町村等の消防団担当までお問い合わせください。 消防団窓口一覧.pdf (PDF:28 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課消防担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2284ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
消防団はどのような活動を行うのですか。 |
消防団は各市町村(一部は消防組合)に組織されています。消防署に勤める消防士が専門の職業であるのに対して、消防団員は、通常各自の職業に就きながら、「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき、災害時には消火活動、救助・救急活動を行い、平時にも訓練や火災予防啓発などの防火・防災活動を行うことで、地域防災の要として活躍しています。身分は市町村の非常勤特別職員となります。詳しくは居住している(あるいは勤務している)市町村等の消防団担当までお問い合わせください。 消防団窓口一覧.pdf (PDF:28 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課消防担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2284ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
<個人県民税(株式等譲渡所得割)>株式等譲渡所得割における「特定口座」とはどういったものですか。 |
上場株式等の売買で得た利益に関する税の申告・納税の手続きを個人投資家のかわりに証券会社等が代行する場合の税制上の管理口座のことです。「特定口座」は、証券会社等による源泉徴収の有無により2種類に分かれます。源泉徴収口座を利用されると、証券会社等が譲渡所得割額をお預かりし都道府県へ申告納入しますので、個人投資家は税金の申告をする必要がありません。 特定口座の開設手続き等については、証券会社等へお問い合わせください。 県民税株式等譲渡所得割に関するお問い合わせは、東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当までお願いします。 お問合せ先 東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当徳島市新蔵町1丁目67電話:088-626-8843ファクシミリ:088-626-8730E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp |
<個人県民税(配当割)>県民税配当割について、法人の取扱いはどうなっているのですか。 |
個人が受け取る上場株式等の配当に係る地方税(個人県民税配当割)については、個人投資家への税申告手続きの軽減をはかる等の理由から、個人に対して上場株式等の配当の支払をする者が、その支払う上場株式等の配当から配当割をあらかじめ徴収し、支払いを受ける個人に代わって都道府県に納入するという特別徴収の対象となっています。 法人が受け取る上場株式等の配当に係る地方税については、配当割として課税しないことから特別徴収の対象となっていません。配当等の支払の際には所得税及び復興特別所得税(国税15.315%)のみ源泉徴収する取扱いとなっています。そのため、源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除することにより調整されます。 地方税では、法人が受け取る上場株式等の配当は法人の収入とされ、法人事業税として課税されます。県民税配当割に関するお問い合わせは、東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当までお願いします。 お問合せ先 東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当徳島市新蔵町1丁目67電話:088-626-8843ファクシミリ:088-626-8730E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp |
<個人県民税(配当割)>少額配当の場合の県民税配当割の取り扱いが知りたい。 |
平成16年1月1日から、上場株式等の配当等については配当金額に関わらず全て課税となっています。 配当割税額は、配当等の額の5%となっています。(配当割の59.4%は市町村分となります。) また、配当割は源泉課税、特別徴収制度をとっており、個人投資家の税申告事務の軽減に資する制度となっています。 個人県民税配当割に関するお問い合わせは、東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当までお願いします。 お問合せ先 東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当徳島市新蔵町1丁目67電話:088-626-8843ファクシミリ:088-626-8730E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp |
<法人県民税・法人事業税>会社を設立し登記も完了したが、税に関する届出は必要ですか。 |
設立登記完了後、速やかに、本店所在地を所管する東部県税局又は各総合県民局へ「法人設立解散合併等変更届」の提出をお願いします。また、商業登記簿謄本(全部事項証明書)の写し、定款、寄付行為、規則又は規約の写しを添付してください。 関連情報 県税申請書等ダウンロード(法人設立解散合併等変更届) お問合せ先 本店所在地が徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、板野郡、名東郡、名西郡の場合東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当徳島市新蔵町1丁目67電話:088-626-8844 ファクシミリ:088-626-8730E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp本店所在地が吉野川市、阿波市の場合東部県税局(吉野川庁舎)課税担当吉野川市川島町宮島736ー1電話:0883-26-3922 ファクシミリ:0883-26-3990E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.jp本店所在地が阿南市、那賀郡、海部郡の場合南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当阿南市富岡町あ王谷46電話:0884-24-4675 ファクシミリ:0884-24-4301E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.jp本店所在地が美馬市、三好市、美馬郡、三好郡の場合西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73電話:0883-53-2021 ファクシミリ:0883-53-2081E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.jp |
社会貢献活動(NPOの運営等)に関して相談がしたい。 |
とくしま県民活動プラザへご相談ください。社会貢献活動への疑問、関わり方、活動団体に関する問い合わせや、NPOについて、NPO法人設立について、NPOの運営について等、社会貢献活動に関するあらゆる相談を受け付けております。プラザに直接来ていただくほか、電話、Eメール、FAX、郵便等どのような手段でも結構です。とくしま県民活動プラザ所在地:徳島市東沖洲2−14TEL:088-664-8211FAX:088-664-5345E-mail:info@plaza-tokushima.com 関連情報 とくしま県民活動プラザホームページ お問合せ先 未来創生文化部未来創生政策課共助社会推進担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2023ファクシミリ:088-621-2758E-Mail:miraisouseiseisakuka@pref.tokushima.jp |
徳島県の産業連関表の見方を教えて欲しい。 |
産業連関表は,一定地域内で特定の1年間に生産され,取り引きされた財やサービスの額を一つの表にまとめたものです。産業連関表を見ると、たとえば,ある産業がどの産業からどれだけ原材料や燃料等を購入(投入)し,これらを元にして生産した財やサービスを,どの産業や,あるいは,家計や政府にどれだけ販売(産出)しているのかが分かります。このように産業連関表に記載されたデータをそのまま読みとるだけで,一定地域の経済構造や産業間の相互依存関係が把握・分析できます。また,産業連関表を利用して産業連関分析を行えば,ある産業の需要増加や生産増加が他の産業に及ぼす影響(経済波及効果)が分かります。 関連情報 詳しくは,「徳島県の統計情報」の「徳島県産業連関表」のページ(https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/year/io/)をご覧ください。 お問合せ先 政策創造部統計データ課分析・政策支援担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2134ファクシミリ:088-621-2835E-Mail:toukeidataka@pref.tokushima.jp |
徳島県の産業連関表を入手したい。 |
徳島県では産業連関表を5年周期で作成しています。現時点で最新の表は,平成23年表となっています。統計表については,「徳島県の統計情報」の徳島県産業連関表ページからダウンロードできます。 関連情報 徳島県産業連関表は,「徳島県の統計情報」の「徳島県産業連関表」のページ(https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/year/io/)からダウンロードできます。国の平成23年産業連関表については,総務省政策統括官(統計基準担当)のホームページ(http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/index.htm)から入手できます。 お問合せ先 政策創造部統計データ課分析・政策支援担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2134ファクシミリ:088-621-2835E-Mail:toukeidataka@pref.tokushima.jp 関連記事 徳島県の産業連関表の見方を教えて欲しい。 |
浄化槽の保守点検業者として知事の登録を受けたい。 |
浄化槽保守点検業を営もうとする者については、徳島県知事の登録を受けなければなりません。(浄化槽法(以下「法」という。)第48条第1項・徳島県浄化槽保守点検業者登録条例(以下「登録条例」という。)第3条第1項)登録するには申請が必要(手数料2万9千円)であり、有効期間は3年となっております。<要件等>(登録条例第11条)(1)県内に営業所を設置し、営業所ごとに営業区域の数以上の人数の選任の浄化槽管理士を置かなければなりません。(2)登録条例に規定する営業区域は、次のとおりです。(登録条例施行規則第3条)・徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町・勝浦町、上勝町、那賀町・牟岐町、美波町、海陽町・吉野川市、阿波市・美馬市、つるぎ町・三好市、東みよし町(3)営業所ごとにつぎの器具を備える必要があります。(登録条例施行規則第7条)・水準器・水中ポンプ・透視度計・水素イオン濃度測定器具・溶存酸素濃度測定器具・塩素イオン濃度測定器具・亜硝酸性窒素測定器具・残留塩素濃度測定器具・汚泥沈殿率測定器具・顕微鏡・混合液浮遊物質濃度(МLSS)測定器具(4)保守点検を行う場合には、浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させる必要があります。(5)浄化槽の清掃が必要な場合は、浄化槽管理者(浄化槽を管理している者)及び清掃業者(委託している場合)に連絡しなければなりません。(登録条例第12条)(6)営業所ごとに、標識を掲げなければなりません。(登録条例第13条)(7)営業所ごとに、帳簿を備え、記載し、保存しなければなりません。<登録申請必要書類>様式1号、2号、3号、4号に記載捺印の上、つぎの書類を添付する必要があります。・申請者が法人にあっては、登録事項証明書、個人にあっては、住民票の写し。・知事が指定する研修の受講実績及び受講計画を記載した書面・浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し及び住民票の写し・器具写真・その他必要書類(営業所の付近見取り図)<申請先>各県民局・東部保健福祉局のそれぞれの管轄区域内のみで、営業を行う者は、該当県民局(保健福祉環境部環境担当)又は該当東部保健福祉局(各保健所)にて申請を受け付けており、管轄区域をまたぐ場合は徳島県県土整備部水・環境課にて申請を受け付けております。 関連情報 お問合せ先 徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町・神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町で営業を行う者東部保健福祉局<徳島保健所庁舎>環境試験検査担当徳島市新蔵町3-80電話:088-602-8901 ファクシミリ:088-652-9334E-Mail:toubu_hf_th@pref.tokushima.jp吉野川市・阿波市で営業を行う者東部保健福祉局<吉野川保健所庁舎>生活衛生担当吉野川市鴨島町字鴨島106-2電話:0883-36-9017 ファクシミリ:0883-24-1760E-Mail:toubu_hf_yh@pref.tokushima.jp阿南市・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町で営業を行う者南部総合県民局保健福祉環境部<阿南庁舎>環境担当阿南市領家町野神319電話:0884-28-9862ファクシミリ:0884-22-6404E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町で営業を行う者西部総合県民局保健福祉環境部<美馬庁舎>環境担当美馬市脇町大字猪尻建神社下南73電話:0883-53-2062 ファクシミリ:0883-53-2082E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.jp上記管轄区域を重複して営業を行う者県土整備部水・環境課浄化槽担当徳島市万代町1-1電話:088-621-2279 ファクシミリ:088-621-2896E-Mail:mizukankyouka@pref.tokushima.jp |
浄化槽を設置する場合の手続きについて知りたい。 |
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとるする者は、都道府県知事及び都道府県知事を経由して特定行政庁(以下「県知事等」という。)に届け出なければならないことになっており、受付機関である(公社)徳島県環境技術センター各支部につぎの書類を提出頂くことにより、「徳島県知事」へ届けられます。【提出書類】○届出書浄化槽設置届出書(徳島県浄化槽事務取扱要領様式1)<建築確認を伴わない場合>又は浄化槽設置計画書(徳島県浄化槽事務取扱要領様式5)<建築確認を伴う場合>○添付書類※浄化槽の種類や大きさ等で提出書類は異なりますが、つぎのような書類が必要です。1処理対象人員・汚水量・BOD負荷計算書2建築図面(1)付近見取図(2)配置図(3)屋外給排水配管図(4)床面積表(5)各階平面図3浄化槽図面(1)フローシート(2)平面図(3)水平断面図(4)縦断面図(5)構造図(6)電気図(7)認定シート4構造計算書5その他詳しくは、つぎの受付機関(公益社団法人徳島県環境技術センター各支部)へお問い合わせください。○徳島市・鳴門市・小松島市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町・神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町で設置される方徳島支部徳島市新蔵町3丁目80(徳島保健所内)TEL088ー657ー1717FAX088ー657ー1777○阿南市・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町で設置される方阿南支部阿南市領家町野神319(南部総合県民局(保健福祉環境部阿南庁舎内))TEL0884ー22ー2862FAX0884ー24ー9990○吉野川市・阿波市で設置される方阿北支部吉野川市鴨島町字鴨島10(吉野川保健所内)TEL0883ー36ー9100FAX0883ー36ー9100○美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町で設置される方美馬支部美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73(西部総合県民局美馬庁舎内)TEL0883ー53ー9661FAX0883ー53ー9661 関連情報 お問合せ先 県土整備部水・環境課経営企画・浄化槽担当徳島市万代町1-1電話:088-621-2279ファクシミリ:088-621-2896E-Mail:mizukankyouka@pref.tokushima.jp |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたい。 |
申請は、市町村の福祉課等の窓口へ申請書を提出していただくことになります。申請書以外の必要書類は次のとおりです。○診断書による申請の場合:医師の診断書(各医療機関において有料)、手帳に貼るご本人の顔写真、印鑑○障害年金による申請の場合:年金証書、払い込み通知書等の写し、日本年金機構等へ照会するための同意書、手帳に貼るご本人の顔写真、印鑑(交付申請書、医師の診断書用紙は、市町村及び主な医療機関にあります。)有効期間は市町村受付日より2年間となります。詳しくはお住まいの市町村の福祉課等の窓口へお問い合わせ下さい。 関連情報 お問合せ先 精神保健福祉センター徳島市新蔵町3丁目80電話:088-625-0610ファクシミリ:088-652-2327E-Mail:seishinhokenfukushisenta@pref.tokushima.jp |
消防用設備の設置について相談したい。 |
工場、事業場、百貨店、旅館、飲食店など公衆が出入し、多数の人が勤務し、又は居住する建築物には、面積又は収容人員による規模、建築構造などに応じて、消火設備(消火器、屋内消火栓設備など)、警報設備(自動火災報知設備、放送設備など)、避難設備(誘導灯、避難はしごなど)、消防用水その他消火活動上必要な施設(排煙設備、連結送水管など)を技術基準に従って設置し、維持しなければなりません。なお、個人の住宅については新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は各市町村の条例で定める日(徳島県においては全市町村で平成23年6月1日)から、住宅用火災警報器の設置及び維持が義務づけられています。消防用設備及び住宅用火災警報器の設置基準等については、所轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においてはそれぞれの総務課)に相談してください。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 消防設備士の資格を取得したい。 |
大型の冷蔵庫や冷房機を設置したい。どのような手続きが必要か。 |
一日の冷凍能力が20トン(冷媒が不活性のフルオロカーボン又はアンモニアの場合50トン)以上の機器を設置するときには、高圧ガス保安法第5条第1項第2号に基づく知事の許可を受け、完成後高圧ガス保安法第20条第1項に基づく知事の完成検査を受けなければなりません。一日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(冷媒が不活性のフルオロカーボンの場合20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン又はアンモニアの場合5トン以上50トン未満)の機器については、高圧ガス保安法第5条第2項第1号に基づき、製造する高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、運転開始の20日前までに知事に届け出なければなりません。また、高圧ガス保安法に係る事務は一部の市町村等に権限が移譲されており、各申請窓口に相談していただくこととなります。各申請窓口は、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、勝浦郡、名西郡、板野郡に設備を設置される方は徳島県危機管理環境部消防保安課へ(電話番号088-621-2283)阿南市に設備を設置される方は徳島県南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当へ(電話番号0884-24-4170)美馬市、つるぎ町に設備を設置される方は徳島県西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当へ(電話番号0883-53-2392)那賀町に設備を設置される方は那賀町地域防災課へ(電話番号0884-62-1183)牟岐町に設備を設置される方は牟岐町総務課へ(電話番号0884-72-3411)美波町に設備を設置される方は美波町消防防災課へ(電話番号0884-77-3619)海陽町に設備を設置される方は海陽町企画防災課へ(電話番号0884-73-4163)三好市、東みよし町に設備を設置される方は、みよし広域連合消防本部へ(電話番号0883-76-5119)高圧ガス保安法第5条第1項第2号に基づく知事の許可の申請及び高圧ガス保安法第20条第1項に基づく知事の完成検査の申請を行うには徳島県危機管理手数料条例等に基づく冷凍能力に応じた手数料が必要です。高圧ガス保安法関係の申請・届出様式は、次のホームページをご覧ください。http://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2015012800065/ 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当電話:088-621-2283ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
大量の高圧ガスなどを貯蔵したり、消費したい。どのような手続きが必要か。 |
高圧ガスの貯蔵をしようとする者は、その高圧ガスの貯蔵能力が1,000立方メートル(不活性ガス等の場合、3,000立方メートル)以上の場合、貯蔵所ごとに高圧ガス保安法第16条に基づく知事の貯蔵所設置許可を受け完成後、高圧ガス保安法第20条第1項に基づく、完成検査を受けなければなりません。その貯蔵能力が300立方メートル以上1,000立方メートル(不活性ガス等の場合、3,000立方メートル)未満の場合は、高圧ガス保安法第17条の2第1項に基づき、あらかじめ知事に貯蔵所の設置の届出をしなければなりません。なお、貯蔵するガスが液化ガスの場合には、1立方メートルを10kgと換算します。また、一定の種類、数量以上の高圧ガスや特殊高圧ガスを貯蔵して消費する者は、高圧ガス保安法第24条の2第1項に基づき事業所ごとに消費開始の日の20日前までに消費のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、知事に特定高圧ガス消費の届出をしなければなりません。また、高圧ガス保安法に係る事務は一部の市町村等に権限が移譲されており、各申請窓口は、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、勝浦郡、名西郡、板野郡に設備を設置される方は徳島県危機管理環境部消防保安課へ(電話番号088-621-2283)阿南市に設備を設置される方は徳島県南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当へ(電話番号0884-24-4170)美馬市、つるぎ町に設備を設置される方は徳島県西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当へ(電話番号0883-53-2392)那賀町に設備を設置される方は那賀町防災課へ(電話番号0884-62-1183)牟岐町に設備を設置される方は牟岐町総務課へ(電話番号0884-72-3411)美波町に設備を設置される方は美波町消防防災課へ(電話番号0884-77-3619)海陽町に設備を設置される方は海陽町企画防災課へ(電話番号0884-73-4163)三好市、東みよし町にを設備を設置される方は、みよし広域連合消防本部へ(電話番号0883-76-5119)高圧ガス保安法関係の申請・届出様式は、次のホームページをご覧ください。http://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2015012800065/ 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当電話:088-621-2283ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
徳島県内の火災発生件数が知りたい。 |
詳しくは徳島県ホームページや総務省消防庁のホームページで公表しております。県内の一部の消防本部のホームページでも公表しております。各地域における状況等の詳細については、各消防署にお問い合わせください。 関連情報 県内の火災件数(速報値)は、主要統計指標に掲載されています。https://www.pref.tokushima.lg.jp/statistics/st-indicators/index.html お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1-1電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp |
防火管理者になるにはどうすればよいか。 |
防火管理者になるには、「防火管理講習」を受講して資格を取得することとなります。徳島県における「防火管理講習」は、一般財団法人徳島県消防設備協会及び各消防署において実施しています。○申請書入手先一般財団法人徳島県消防設備協会(窓口、HP)、県庁消防保安課、各消防本部○受講料(テキスト代含む)6,000円○申請先一般財団法人徳島県消防設備協会住所:〒770-0873徳島市東沖洲2丁目14沖洲マリンターミナルビル1階電話:088-679-8351その他、受付期間、申請手続き等については、一般財団法人徳島県消防設備協会にお問い合わせください。また、各消防署において実施される講習の日程や受講料などについては、管轄の消防署へお問い合わせください。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 一般財団法人徳島県消防設備協会 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 どのような場合、防火管理者を置かなければならないのですか。消防計画の届出手続が知りたい。防火管理者の届出手続きが知りたい。 |
防火管理者の届出手続きが知りたい。 |
事業所の所有者等※は防火管理者を選任後、管轄の消防署に「防火管理者選任(解任)届出書」により届け出る必要があります。届出に関する詳細については管轄の消防署(勝浦町、上勝町及び佐那河内村においてはそれぞれの総務課)へお問い合わせください。※防火管理者の選任を義務づけられているのは、以下の建築物等の所有者等です。1.特定防火対象物(注1)で収容人員が30人以上2.特定防火対象物かつ要介護状態の者や重度な障がい者が入所する施設で収容人員が10人以上3.非特定防火対象物(注2)で収容人員が50人以上4.新築の工事中の建築物で一定規模以上のもの5.建造中の旅客船(甲板数11以上)(注1)「特定防火対象物」とは、百貨店や旅館、地下街といった不特定多数の方が利用する防火対象物又は病院、社会福祉施設、幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に人命に及ぼす危険性が高い施設等をいいます。(注2)「非特定防火対象物」とは、特定防火対象物以外のものをいいます。 消防本部・署所一覧.pdf (PDF:46 KB) 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2282ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp 関連記事 防火管理者になるにはどうすればよいか。 |
猟銃等の製造業・販売業を営みたい。どのような手続きが必要か。 |
猟銃、捕鯨砲、もり銃、と殺銃、空気銃の製造(改造、修理を含む。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、製造する猟銃等の種類を定めて、武器等製造法に基づく知事の許可を受けなければなりません。猟銃等製造事業許可申請書に製造・保管の技術上の基準に関する事項等を記載した書類その他を添付して、工場又は事業場を設置する地域を所管する県の窓口に提出してください。手数料は85,000円です。また、猟銃等の販売事業を行おうとする者は、販売所ごとに、販売する猟銃等の種類を定めて、武器等製造法に基づく知事の許可を受けなければなりません。なお、製造の許可を受けた者がその工場又は事業場で販売を行おうとする場合には、販売の許可は不要です。猟銃等販売事業許可申請書に保管の技術上の基準に関する事項等を記載した書類その他を添付して、販売所を設置する地域を所管する県の窓口に提出してください。手数料は73,000円です。申請書は県の窓口において配布しています。詳しくは県の窓口に問い合わせてください。 関連情報 お問合せ先 所管地域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、名西郡、板野郡、勝浦郡危機管理環境部消防保安課保安担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2282 ファクシミリ:088-621-2849E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp所管地域:阿南市、那賀郡、海部郡南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当阿南市富岡町あ王谷46電話:0884-24-4173 ファクシミリ:0884-24-4301所管地域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73電話:0883-53-2392 ファクシミリ:0883-53-2434 |
「PSC」マークとは何ですか。 |
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品について国の定めた技術上の基準に適合したことを証明するマークです。PSCマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。 ※PSCは、Product Safety of Consumer Productsを、略したものです(経済産業省HPより)。 関連情報 特定製品及び特別特定製品など、詳しくは経済産業省のHPを御覧ください お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者政策課消費者情報センター徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0612ファクシミリ:088-623-0174 |
クーリング・オフ手続について教えてください。 |
クーリング・オフ手続きの際には次の点に注意してください。電話ではなく必ず書面で行ってください。クレジット払いの場合は必ずクレジット会社と販売会社へ同時に通知してください。後日の証拠とするために、必ずはがきの両面をコピーしておいてください。郵便局の窓口へ持参し、簡易書留で出してください。簡易書留の受領証とはがきのコピーを保管してください。書面の詳しい書き方は関連情報「国民生活センターHP」を御覧ください。また、最寄りの消費生活センターにお問い合わせください。 関連情報 国民生活センターホームページ(クーリング・オフ)消費者情報センターホームページ お問合せ先 消費者情報センター徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0110(相談専用)ファクシミリ:088-623-0174E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください |
クーリング・オフ制度が利用できる取引方法や対象商品などが知りたい。 |
特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る制度です。消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。■特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間○訪問販売(営業所以外で行う取引等キャッチセールス等含む)8日間○電話勧誘販売(電話で勧誘を行う取引)8日間○連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)20日間○特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療サービス)8日間○業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法)20日間○訪問購入(消費者の自宅などを訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」)8日間金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフできる取引があります。なお、上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります(独立行政法人国民生活センターHPより)。クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合など詳細については消費者情報センターにお問い合わせください。 関連情報 消費者情報センターホームページ お問合せ先 消費者情報センター徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0110(相談専用)ファクシミリ:088-623-0174E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください |
マルチ取引とは何ですか。 |
マルチ取引とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態です。扱われる商品・サービスは、健康器具、化粧品、学習教材、出資など様々です(国民生活センターHPより)。 関連情報 消費者情報センターホームページ お問合せ先 消費者情報センター徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0110(相談専用)ファクシミリ:088-623-0174E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください |
悪質商法とは何ですか |
悪質商法とは、一般消費者を対象に組織的・反復的に敢行される商取引で、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれたものをいいます。具体的な例としては○利殖勧誘事犯○点検商法○送りつけ商法○霊感商法○押しつけ商法○催眠商法(SF商法)などがあります(警察庁「悪質商法の被害にあわないために」より)。このほかにも様々な手口がありますので、詳しくは関連情報のHPで御確認ください。 関連情報 警察庁ホームページ徳島県警ホームページ消費者情報センターホームページ お問合せ先 消費者情報センター徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0110(相談専用)ファクシミリ:088-623-0174E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください |
架空請求のよくある手口が知りたい。 |
架空請求とは、利用や購入した覚えがないものに対しての請求です。つまり、一度もアクセスしたり利用したことがないのに、有料サイトの利用料金を請求される、買ったこともない商品の代金を請求される、借りた覚えのない借金の返済の請求などです。【架空請求のよくある手口】・突然ハガキや手紙が届く。ハガキで請求する手口が増えている。・請求内容は、利用や購入した覚えのない料金、借りた覚えのない借金の返済など。・ハガキや手紙の場合は、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「民事訴訟通告書」などと題し、何らかの料金(何の料金か書かれていないことが多い)が未納で裁判の訴状が提出された、強制執行、差し押さえ、信用機関への登録、勤務先へ連絡、○日以内に連絡がないと実行などと威圧的な文言が書かれており不安をあおるものが多い。・メールの場合も同様の調子の文面だが、動画サイト、総合情報サイト、アダルトサイト、出会い系サイトなど、サイト利用料、登録料が未納、遅延というものが多い。・電話で請求されることもある。・連絡を取ることを求め、その期限「最終通告期限」などとして短期間に設定し、消費者を焦らすような記載をしている。・差出人は、ハガキや手紙の場合「○○省管轄支局」や「○○訴訟管理事務局」など、公共機関や裁判所に関係があるように思わせたり、消費者関係を連想させる名称の団体、実在の弁護士名をかたることがある。消費生活センターをかたる場合もある。・これらの請求は、何らかの手段で入手した名簿をもとに、無差別に送りつけています。【注意点】1身に覚えがなければ、絶対にこちらから連絡したりしないで、無視する。「何かの間違いではないか」と連絡を取ってしまうと、電話番号などの個人情報が相手に漏れてしまいます。また、直接話をすることで、訴訟取り下げの手数料や弁護士への仲介料など言葉巧みに誘導され、さらに支払を請求されることがあります。2特別送達の場合「特別送達」は裁判所からの正式な通知なので、放置すると不利な結果になります。このとき注意が必要なのは、裁判所からの正式な通知を悪用した架空請求もあるということです。裁判所の連絡先などに間違いがないか調べた上で、連絡するようにしてください。3債権回収会社からの請求の場合債権回収会社は、国の許可を受けなければなりません。「債権の譲渡を受けた」などという債権回収会社からの請求の場合、その会社が正規の許可を受けた会社かどうか、法務省のホームページで確認できますので、名称、登録番号、住所、電話番号などが請求書に記載されているものと一致する場合は、連絡を取った方がよいでしょう。但し、正規業者と同じ名称、登録番号、住所などをかたって、電話番号だけを変えているケースもあるので、注意してください。いずれにせよ、請求に心当たりはないが、自分では判断できないような場合は、消費者情報センターに相談してください。 関連情報 消費者情報センターホームページ お問合せ先 消費者情報センター徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0110(相談専用)ファクシミリ:088-623-0174E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください |
景品表示法の概要が知りたい。 |
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります(消費者庁HPより)。 関連情報 詳しくは消費者庁のHPを御覧ください。 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課消費者情報センター徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0612ファクシミリ:088-623-0174 |
交通事故にあったが、過失割合の決め方はどのようにするのですか。 |
交通事故の過失割合は、加害者と被害者(双方とも代理人を含む)の間で、話し合って決めることなりますので、双方の交渉窓口を一つにすることが重要です。なお、加害者が任意保険を使用する場合は、原則として、その会社が代理人(交渉窓口)となります。交通事故相談所では、相談者の事故状況について、判例で類似ケースなどがある場合は、過失割合のアドバイスを行っております。その場合、事故の詳しい状況(衝突状況、信号の状況、一旦停止などの交通規制、道路の幅員など)を説明できるようにしてから、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。なお、裁判での判例など解決事例がないときは、アドバイスができない場合もあります。また、交通事故の事実関係に争い(双方が青信号を主張)などがあって、過失割合の話し合いがつかない場合は、訴訟(裁判)で解決することとなります。交通事故の損害賠償額の支払いでは、通常、算定された損害額から、この過失割合に相当する金額を過失相殺された金額となります。なお、自賠責保険(人身事故)では、被害者保護に重点を置いているため、被害者に重大な過失がない場合には、減額されることはありません。詳しくは、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。 関連情報 お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課(交通事故相談所)徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-3200ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyakurashiseisakuka@pref.tokushima.jp |
交通事故にあったが、治療にあたって、労災保険や健康保険はどうすればよいですか。 |
勤務中や通勤途上の交通事故でケガをされた場合、被害者は加害者の自賠責保険と自身の労災保険のどちらかを使用できます。被害者に過失が有るときや加害者に自賠責保険しかない(任意保険に加入していない)ときなどは、いちがいには言えませんが、労災保険が有利な面もあります。ただし、医療費のように損害が重複するものについては、労災保険、自賠責(任意)保険の双方から補償をうけることはできません。詳細は、勤務先あるいは労働基準監督署にお問い合わせください。また、交通事故によるケガであっても、健康保険を使用できます。この場合、加入している健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」(交通事故による負傷である旨の書類)を提出する必要があります。労災保険と同様に、被害者に過失が有る場合や加害者に自賠責保険しかない場合などは健康保険を利用すれば、治療費の自己負担分を軽減できる場合があります。なお、労災保険や健康保険組合等からの給付金は、加害者や保険会社に求償されます。(※求償とは、政府や健康保険組合は、被害者に代わって、賠償義務者に対し、損害賠償請求権を行使することをいいます。) 関連情報 お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者政策課(交通事故相談所)徳島市万代町1丁目1番電話:088-621-3200ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyaseisakuka@pref.tokushima.jp |
交通事故にあったが、自賠責保険や任意保険の請求手続きはどうすればよいですか。 |
自賠責保険のみの場合と任意保険があって代理人(交渉窓口)がある場合とでは請求手続きが違いますので、自動車保険(自賠責保険・任意保険)の契約状況及びその内容(限度額、補償内容等)を確認してください。○加害者が自賠責保険のみの場合「被害者請求」と「加害者請求」の二つの方法があります。どちらの方法を選択するかは、当事者間の話し合いで決めます。・「被害者請求」は、加害者が契約している自賠責保険会社に被害者が直接請求する方法で、加害者の承諾がなくても、一方的に請求できます。加害者に誠意がない場合や資力がない場合は、この方法での請求となります。・「加害者請求」は、加害者が被害者に対する損害賠償金を一部又は全部支払った後に、領収書等を添えて、加害者が契約している自賠責保険会社に請求する方法です。この場合、加害者が被害者に支払った損害賠償金の全てを自賠責保険会社が認めるとは限りません。(自賠責保険の支払基準と合致した損害賠償金のみが支払われます。)○加害者に任意保険があって代理人(交渉窓口)がある場合代理人(交渉窓口)である、任意保険会社が自賠責保険と任意保険とを一括処理して、被害者に損害賠償金を支払ってくれます。従って、被害者の損害賠償は、その任意保険会社に請求(前払金を含む)することになります。なお、被害者が任意保険を契約している場合は、その契約内容(対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険等)によって、違った取扱いとなる場合があります。詳しくは、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。(参考)被害者が契約されている生命保険などでも、交通事故にあった場合の補償の特約がある場合があります。契約されている保険会社に確認されることをお勧めします。 関連情報 お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課(交通事故相談所)徳島市万代町1丁目1番電話:088-621-3200ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyakurashiseisakuka@pref.tokushima.jp 関連記事 交通事故に関する相談をしたい。交通事故の示談の進め方を教えて欲しい。任意保険会社から、治療打切りを言ってきたがどうしたらよいですか。 |
交通事故に関する相談をしたい。 |
交通事故の被害にあわれた方、事故を起こした方のために、交通事故相談所を設けて、専門の相談員が、民事上の損害賠償についての請求の方法や、示談の進め方、過失割合など損害賠償に関する各種相談に応じています。相談は無料、秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。相談場所、相談時間等は次のとおりです。〔相談場所〕■交通事故相談所(県庁1階)〔受付時間〕■毎日(土・日・祝祭日・年末年始を除く)午前9時〜午後4時 関連情報 お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者政策課(交通事故相談所)徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-3200ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyaseisakuka@pref.tokushima.jp 関連記事 交通事故の被害者になったが、損害賠償額の請求方法が知りたい。 |
交通事故の示談の進め方を教えて欲しい。 |
交通事故の示談は、加害者と被害者(双方とも代理人等を含む)の間で、過失割合などを話し合って、損害賠償額を決めることです。示談に当たっては、双方の交渉窓口を一つにすることが重要です。なお、加害者が任意保険を使用する場合は、原則として、その会社が代理人(交渉窓口)となります。示談は、通常、ケガが完治又は症状固定の日以降となります。後遺障害がある場合は、その審査結果を待って、行うことになります。(※症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態をいいます。なお、その判断は、主治医に委ねられています。)物損事故と人身事故とは別々に示談することができ、物損事故の示談は人身事故の前にもできますが、物損事故の過失相殺(減額割合)は、人身事故の示談にも適用されているケースが多いので、慎重な対応が必要です。詳しくは、交通事故相談所へ来所のうえ相談してください。 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課(交通事故相談所)徳島市万代町1丁目1番電話:088-621-3200ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:shohishaseisakuka@pref.tokushima.jp 関連記事 交通事故の被害者になったが、損害賠償額の請求方法が知りたい。 |
交通事故の被害者になったが、損害賠償額の請求方法が知りたい。 |
交通事故の損害賠償額の請求は、原則として、被害者が加害者に対して行います。・請求できる人(損害賠償請求権者)交通事故によって損害(人身、物損)を被った人(被害者)です。その人が未成年の場合は、その親権者です。また、死亡の場合は、法定相続人等です。・請求の相手方(損害賠償義務者)原則として、交通事故により損害(人身、物損)を与えた運転者(加害者)です。また、従業員が業務中に起こした事故であれば、会社等雇い主も損害賠償責任を負うことになっています。自動車(二輪を含む)による事故の場合は、人身に係る損害賠償額の支払いに備えて、自賠責保険に強制加入しています。さらに、自賠責保険の限度額を超えた場合や物損事故の補償に備えて、「任意保険」に加入している場合もあります。交渉は、加害者が示談代行付の任意保険に加入している場合はその保険会社、加入していない場合は加害者となりますが、自賠責保険の場合は被害者本人が請求できます。なお、損害賠償額は、損害の程度(傷害、後遺障害、死亡)、被害者の過失割合など、個別の交通事故の状況に応じて算定されることになっています。詳しくは、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課(交通事故相談所)徳島市万代町1丁目1番電話:088-621-3200ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyaseisakuka@pref.tokushima.jp |
自転車に幼児は何人まで同乗させることができるのですか。 |
自転車は1人乗りが原則ですが、以下の場合は2人以上が乗車できます。一般の自転車幼児用座席を設けて幼児1人を乗車させ、16歳以上の人が運転します。幼児1人(4歳未満)をひもなどで確実におんぶして、幼児用座席に1人を乗車させて、16歳以上の人が運転します。幼児2人同乗用自転車(2つの幼児用座席を設けた特別な構造の自転車)幼児用座席に幼児2人までを乗車させ、16歳以上の人が運転します。いずれの場合も、幼児は1人ないし2人までの同乗となります。 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課くらし安全担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2287ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyaseisakuka@pref.tokushima.jp |
自転車損害保険にどのようなものがあるか教えてほしい。 |
自転車利用者が、歩行者や自転車等と衝突して高額の損害賠償金を支払うケースも発生していますので、自転車損害保険等への加入は、是非とも必要です。自転車販売店などの自転車安全整備店で自転車の点検・整備を受けると傷害保険や賠償責任保険が付帯されたTSマーク(運営:財団法人日本交通管理協会)をつけてもらうことができます。また、損害保険会社が行っている自転車保険もあります。「まさか」の時に備えましょう。※[TSマーク制度」とは、自転車を点検整備して、安全点検をした日から有効期間1年間の保険が付き、自転車運転中の死亡、重度後遺障害に対する傷害保険金や賠償責任保険金が受け取れます。掛金は自転車の整備・点検費用として年間1000円〜2000円程度。再度、整備・点検を受ければ更新することができます。 関連情報 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課くらし安全担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2287ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyaseisakuka@pref.tokushima.jp |
自転車同乗の幼児の乗車用ヘルメット着用義務の違反に罰則はあるのですか。 |
平成20年6月1日に改正道路交通法が施行され、「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときや、自転車に同乗させるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない」とされました。罰則はありませんが、子どもの安全のために必ず着用させてください。 関連情報 お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課交通安全担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2287ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyakurashiseisakuka@pref.tokushima.jp |
商品の広告に誇大な表現や虚偽がある。また、景品が過大である。 |
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります(消費者庁HPより)。1不当な表示の禁止 品質や価格についての情報は、一般消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり、一般消費者に正しく伝わる必要があります。ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良または有利であると見せかける表示が行われると、一般消費者の適正な選択が妨げられることになります。 このため、景品表示法では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。2過大な景品類の提供の禁止 商品やサービスの販売促進のため、景品類の提供が盛んになっています。しかし、一般消費者が景品によって商品・サービスを選ぶようになると、質の良くない商品や価格の高いものを買わされて不利益を受けてしまうおそれがあります。 このため、景品表示法では、このような不利益を一般消費者が受けることがないよう、景品類の最高額、総額などを制限しています。 (消費者庁「よくわかる景品表示法と公正競争規約)より) 不当な表示や過大な景品の提供に気づかれた場合は、担当まで情報をお寄せください。 関連情報 詳しくは消費者庁のHPを御覧ください。 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課(消費者情報センター)徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0612ファクシミリ:088-623-0174 |
消費者基本法とはどのような法律ですか。概要が知りたい。 |
消費者基本法は、消費者と事業者との間にある情報力や交渉力などの格差を踏まえた上で、消費者の利益を擁護、増進するため、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本事項を定め、消費者の利益の擁護及び増進に関する消費者政策の推進を図ることで、国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的としています。この法律で示された消費者の権利は、1消費生活における基本的な需要が満たされる権利2健全な生活環境が確保される権利3安全が確保される権利4選択の機会が確保される権利5必要な情報が提供される権利6教育の機会が提供される権利7意見が政策に反映される権利8適切・迅速に救済される権利が定められています。国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。と定められています。また、地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。と定められています。事業者には、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。とされている。1消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。2消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。3消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。4消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。5国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。 関連情報 条文等については、消費者庁ホームページをご覧ください。 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課徳島県徳島市万代町1ー1電話:088-621-2175ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:shohishaseisakuka@pref.tokushima.jp |
消費者契約法とはどのような法律ですか。概要が知りたい。 |
消費者と事業者が結ぶ契約を対象とし消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、制定された法律で、例えば、1勧誘時に嘘を言うなどの不適切な行為のある契約の取消、2法外なキャンセル料を請求するなどの消費者の利益を不当に害する一定の条項の無効など、民事間のルールを規定しています。また、平成19年6月7日からは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」に、事業者等の不当な行為に対する差止請求権を認める、「消費者団体訴訟制度」が導入されています。認定される要件として、1特定非営利活動法人又は民法34条に規定する法人であること2不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、その活動を相当期間継続して適正に行っていること3体制及び業務規程が適切に整備されていること4理事会の構成及び決定方法が適正であること5消費生活の専門家及び法律の専門家が共に確保されていること6経理的基礎を有することなどが示されています。また、この制度の特徴として、現行法上、直接的な被害を受けていない消費者個人が、事業者の不当な行為の抑止を求める権利は認められていないため、消費者団体が消費者利益の擁護を図るため、消費者に代わって事業者の行為を監視する等の活動を想定しており、事業者の不当な行為を抑止する重要な担い手となると期待されています。 関連情報 詳しくは、消費者庁ホームページ「消費者制度」をご覧ください。http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m02 お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者政策課徳島市万代町1ー1電話:088-621-2175ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyaseisakuka@pref.tokushima.jp |
消費者契約法により契約が解除できる場合は、どのようなケースですか。 |
消費者契約法においては、勧誘の際に、(1)重要事項について不実(ウソ)の説明、(2)重要事項等について有利な事情を告げながら不利益な事実を故意に告げない、(3)不確実な事項を断定的に説明する、(4)消費者が事業者に、住居等から退去するよう意思表示したにもかかわらず、退去しない、(5)消費者が事業者に、勧誘場所から退去したい意思表示をしたにもかかわらず、退去させない場合で、ア事業者の(1)〜(5)の行為により、消費者が誤認したことに気づいた時もしくは事業者(消費者)が退去した時から6箇月以内イ当該契約を締結した時から5年以内の条件を満たす場合は、契約の取消を主張できる場合があります。また、契約書の中に「いかなる場合でも、一切の責任を負いません。」など、事業者の賠償責任を一方的に免除する条項、民法等の任意規定(法規より当事者の合意が優先する規定)に比べて消費者の利益を信義則に反して一方的に害する条項は無効になる場合があります。さらに、契約解除に伴う損害賠償額の予定等を定めたときの業者に生じる平均的損害額を超えるような条項、金銭の支払いが遅延した場合の損害賠償額の予定等を定めたときの年率14.6%を超える額を設定する条項についても、その超過部分について無効になる場合があります。 関連情報 詳しくは、国民生活センターホームページ「消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例」を参照ください。http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101111_4.pdf お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課徳島市万代町1ー1電話:088-621-2175ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:shohishaseisakuka@pref.tokushima.jp |
消費生活協同組合を設立したい。どのような手続きが必要ですか。 |
消費生活協同組合の設立要件は、消費生活協同組合法第54条で定められており、1消費生活協同組合を設立するには、その組合員になろうとする者20名以上が発起人となり、2設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。とされています。3また、発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。とされ、賛成者の数は、消費生活協同組合にあっては、少なくとも300人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。とされています。なお、生協の設立には、国又は都道府県の認可が必要となります。また、必要な書類として、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本、役員名簿、組合の設立に関する報告書などがあります。個別に、御相談下さい。 関連情報 お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者政策課徳島市万代町1ー1電話:088-621-2175ファクシミリ:088-621-2979E-Mail:syouhisyaseisakuka@pref.tokushima.jp |
食の安心・安全に関する意見交換会(リスクコミュニケーション)には、どのようなものがありますか。 |
食の安心・安全に関して、県民の皆様に御参加いただける意見交換会には、以下のものがあります。1食の安全・安心フォーラム(内容)講演会やパネルディスカッション、シンポジウムなどにより、食に関しての知識を高めることで情報の共有化を促進します。(規模)100〜150名程度2体験型リスクコミュニケーション(内容)消費者が、直接、食品の生産現場などを訪問し、見学や事業者等と意見交換し自分の目で食の安全を確認し、安心につなげます。※上記以外にも、県民の皆様の御意見をいただくため、必要に応じて開催する場合があります。●詳しい日程については、県ホームページ(https://anshin.pref.tokushima.jp/bunya/syoku/)で御覧いただけます。 関連情報 県ホームページ「食の安全安心情報ポータルサイト」 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課食品表示企画担当徳島市万代町1丁目1電話:088-621-2110ファクシミリ:088-621-2848E-Mail:anzeneiseika@pref.tokushima.jp |
食の安全・安心基本指針の概要が知りたい。 |
●食品安全基本法の「国民の健康の保護が最も重要である」との基本認識を踏まえるとともに、「徳島県食の安全安心推進条例」の目的である、「県民が安心して営むことができる食生活の確保並びに消費者に信頼される安全で安心な食品の生産及び供給に資する」ことを目指します。●また、生産者と、消費者の距離が極めて近い本県の特色を生かし、「食の安全・安心の確保」を目標に関係者間で互いに情報共有と意見交換を行うことにより、信頼関係を構築するとともに、消費者教育を通じた「食の知」の向上により、徳島らしい食の安全・安心の推進を目指します。■基本的な考え方 食の安全・安心確保のために、次の3つの基本的な視点で考えます。1.消費者の視点・立場に立った食の安全・安心の確保2.消費者、生産者、食品関連事業者、学識経験者及び行政との協働による食の安全・安心の確保3.生産から消費までの一貫した食の安全・安心の確保 関連情報 県ホームページ「食の安全安心情報ポータルサイト」 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課HACCP食品安全担当徳島市万代町1丁目1電話:088-621-2229ファクシミリ:088-621-2848E-Mail:anzeneiseika@pref.tokushima.jp |
販売されている食品の表示について教えてほしい。 |
徳島県内の事業者や消費者の皆様からの食品表示に関する相談の窓口として、[適正表示相談窓口・栄養表示相談窓口]を設置し、食品表示や食品の表示制度に関する疑問や質問などを受け付けています。 関連情報 県ホームページ「食の安全安心情報ポータルサイト」 お問合せ先 <食品表示法・景品表示法・健康増進法>危機管理環境部消費者くらし安全局安全衛生課食品表示企画担当徳島市万代町1丁目1電話:088-621-2110 |
製造物責任法(PL法)の概要が知りたい。 |
製造物責任(ProductLiability;PL)法は、製造物の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害が生じた場合に、被害者の保護を図るため製造業者等の損害賠償の責任について定めたものです。具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や賠償請求ができる期間の制限についても定めています。詳しくは、消費者庁消費者安全課(電話:03-3507-8800)にお問い合わせください。 関連情報 条文等については、消費者庁HPをご覧ください。 お問合せ先 危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課(消費者情報センター)徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0612ファクシミリ:088-623-0174 |
製品に「PSC」マークを表示したい。 |
「PSC」マークを表示できる製品には、「特定製品」と「特別特定製品」があります。「特定製品」は、自らの製品検査(自社又は適当な民間検査機関)等が義務づけられています。「特別特定製品」は、国が認定又は承認する第三者検査機関の適合性検査の実施等が義務付けられています。特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、国で製品毎に定める技術上の基準に適合し、「PSC」マークの表示がされていなければ、特定製品の販売、又は販売の目的での陳列ができません。特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、予め国に対し事業を開始する旨の届出が必要となります。手続きの大まかな流れとしては、届出書を作成して提出し、国が定めた「技術基準等」に基づき自己検査を実施します。検査記録を保管しておき、「技術基準等」に適合する場合は、PSCマークを表示できます。消費生活用製品安全法に規定する特定製品に「PSC」マークを表示しようとする事業者の方は、1)特定製品の製造又は輸入の事業に係る国内の工場又は事業場等が四国内のみにある場合、経済産業省四国経済産業局産業部消費経済課製品安全室087-811-8526(直通)2)特定製品の製造又は輸入の事業に係る国内の工場又は事業場等が複数の経済産業局の管轄区域内にわたる場合は、経済産業省商務流通グループ製品安全課03-3501-4707(直通)へ手続きの問い合わせや届出をしてください。 関連情報 経済産業省ホームページ消費生活用製品安全法のページをご覧ください。www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm- 2018-07-10 お問合せ先 危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課消費生活担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2258ファクシミリ:088-621-2175E-Mail:syouhisyakurashiseisakuka@pref.tokushima.jp |
特定商取引法とはどのような法律ですか。概要が知りたい。 |
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の7つです。1訪問販売事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。2通信販売事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。3電話勧誘販売事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。4連鎖販売取引(マルチ商法など)個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。5特定継続的役務提供(英会話教室など)長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。6業務提供誘引販売取引(内職商法など)「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。7訪問購入事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと(消費者庁・特定消費取引法ガイドHPより)。それぞれの取引類型の特徴に応じて、氏名等の明示の義務づけ、不当な勧誘行為の禁止、広告規制、書面交付義務などの行政規制が行われており、違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象となります。また、消費者によるクーリング・オフ、意思表示の取消し、中途解約やその際の損害賠償等の額の制限も規定されています。 関連情報 詳細は特定商取引法ガイドのHPを御覧ください。消費者情報センターホームページ お問合せ先 消費者情報センター徳島市徳島町城内2番地1電話:088-623-0110(相談専用)ファクシミリ:088-623-0174E-Mail:メールでの相談はセンターホームページのメールフォームから送信してください |
徳島県の政策評価(行政評価)について知りたい |
1 政策評価とは 徳島県では「政策評価」と表現していますが、「行政評価」と呼ばれる場合もあります。 通常「政策評価(行政評価)」とは、「政策、施策及び事務事業について、事前、事中、事後を問わず、一定の基準、指標をもって、妥当性、達成度や成果を判定するもの」と位置付けられています。 徳島県では徳島ならではの施策や事業を効果的・効率的に実施するため、外部の有識者による「県政運営評価戦略会議」を平成23年度から設置し、毎年度評価を行っています。 2 県政運営評価戦略会議とは 【設置目的】 政策推進に係る「県民意見の積極的な反映」と「県民目線からのチェック機能の強化」を図り、「徳島ならでは」の「新たな事業評価システム」を創造するため、県政運営評価戦略会議を設置します。【所掌事務】 県政運営評価戦略会議は、次に掲げる事務を所掌します。 (1)「『未知への挑戦』とくしま行動計画」の施策や事業について評価を行い、その結果について県総合計画審議会に提言すること。 (2)「vs東京『とくしま回帰』総合戦略」の施策や事業について評価を行い、その結果について地方創生挙県一致協議会に提言すること。 (3)県民から県政に対する意見や提言を幅広く募るために設置された「とくしま目安箱」に寄せられた意見や、知事対話等で出された建設的な県民意見のなかから、優れた意見を採択し、県総合計画審議会に提言すること。 (4)その他必要な事項について評価や提言を行うこと。※平成22年度以前の政策評価については、総合政策課調整担当にお問い合わせください。 関連情報 県政運営評価戦略会議 お問合せ先 監察局監察評価課監察評価担当徳島市万代町1丁目1番地電話:088-621-2720ファクシミリ:088-621-2756E-Mail:kansatsuhyoukaka@pref.tokushima.jp |
「もっと!OUR徳島+」とは何ですか。 |
広報紙「県政だよりOUR徳島」から派生した、インターネット広報紙です。「県政だよりOUR徳島」に収まりきらなかった話題を掲載しています。担当者が予算を使わずに全て手作りしており、平成25年4月からは、新たに動画をプラス!ぜひご覧ください。 関連情報 「もっと!OUR徳島+」 お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
「県政だよりOUR徳島」の視覚障がい者向けがほしい。(点字、音声) |
点字版と音声版の「県政だよりOUR徳島」を用意しております。点字版は、県庁1階県庁ふれあいセンターと徳島県立障がい者交流プラザ(視聴覚障がい者支援センター)で閲覧できます。また、徳島県立障がい者交流プラザ(視聴覚障がい者支援センター)から点字版と音声版の配布を行っています。くわしくは、徳島県立障がい者交流プラザ(視聴覚障がい者支援センター:電話088−631−1400)へお問い合わせください。 お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
「県政だよりOUR徳島」の配布方法を知りたい。 |
「県政だよりOUR徳島」は、毎月第2水曜日に発行しています。(3,5月を除く年10回発行)徳島新聞は紙面掲載、朝日・毎日・読売・産経・日本経済各新聞には折り込みで配布しています。そのほか、県庁の県庁ふれあいセンター、南部総合県民局、西部総合県民局、東部県税局(徳島、鳴門、吉野川)、各市町村の窓口及び県内のローソンとファミリーマートでも配布しています。また、徳島県ホームページにバックナンバーを掲載していますのでご覧ください。 関連情報 「徳島県広報トップページ」 お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
「県政だよりOUR徳島」を送付してほしい。 |
広報紙をぜひともご希望の場合は、秘書課広報戦略担当までお問い合わせください。なお、徳島県ホームページにバックナンバーを掲載しています。広報紙の内容が平成15年5月号から、ご覧いただけるようになってますので、ご活用ください。 関連情報 「徳島県広報トップページ」https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho/ お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
イベント開催を予定しているが、県の広報媒体を利用することは可能ですか。 |
県の広報媒体としましては、新聞、テレビ、ラジオ、メールマガジン、ホームページ、ツイッターなどがあります。これらは、県の重要施策などの情報を県民の皆さまにお伝えするもので、行事等の告知記事につきましても県の主催事業、あるいは共催事業を原則としています。詳しくは、秘書課広報戦略担当へお問い合わせください。 お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
テレビ・ラジオの徳島県広報番組にはどのようなものがありますか。 |
徳島県では、県政の様々な情報をお伝えするために、次のような広報を行っています。■テレビ広報番組○「週刊あわのかわらばん」毎週金曜日18:56〜18:59四国放送テレビほか、県内の全ケーブルテレビ局の独自チャンネルで再放送※放送時間は各局によって異なりますので、ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。○県政アンテナテレビ「とくしまハーツ」(CATV局独自チャンネルの番組)県民のみなさんと知事の意見交換の様子がご覧になれます。放映曜日、時間は各局によって異なります。また、過去に放映した番組のバックナンバーを「徳島県ホームページ」に掲載していますのでご覧ください。■ラジオ広報番組○「ラジオOUR徳島」(毎週月・水・金曜日9:50ごろ〜2分間)(四国放送ラジオ)○「エフエムOUR徳島」(毎週火・木曜日8:40ごろ〜2分間)(FMとくしま)○「県からのお知らせ」(毎週金曜日2回計5分間)(FMびざん) 関連情報 テレビ広報番組のバックナンバーはコチラからご覧いただけます。https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho/internet お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
パンフレット・ホームページ等に徳島県章を掲載したい。 |
徳島県章は、徳島県を象徴するものとして図案化したものであり、県が発行する印刷物等で活用することとなっています。徳島県の紹介の為に県以外の者が徳島県章を使用する(例教科書等の徳島県紹介記事で利用する)場合は、事前に承認が必要となります。手続き等詳細については、秘書課企画担当へご相談ください。なお、営利を目的としたものであるとき、または徳島県もしくはその関係機関と誤認されるおそれのあるときは、使用を認めることができませんのでご留意ください。 関連情報 お問合せ先 経営戦略部秘書課企画担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2015ファクシミリ:088-621-2820E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
携帯のメールマガジンの配信を受けたい。 |
徳島県メールマガジン「とくめる」は月2回(第2・第4金曜日)配信しています。これまでの「パソコン版とくめる」に加え、平成21年11月から、「携帯電話版とくめる」の配信も開始しました。「とくめる」は、徳島県ホームページのメールマガジン「とくめる」から登録できます。 メールマガジン「とくめる」https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho/tokumeru/「携帯電話版とくめる」トップページ http://www.pref.tokushima.lg.jp/mb/kenseijoho/koho/tokumeru/ お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
視聴覚障がい者向けのテレビ広報番組はありますか。 |
県政のトピックスをコンパクトに分かりやすくお伝えする番組「週刊あわのかわらばん」では、毎回、手話挿入と字幕スーパーを入れてお届けしています。「週刊あわのかわらばん」は、毎週金曜日18:56〜18:59四国放送テレビで放送中。県内全ケーブルテレビ局では再放送をしています。※放送時間は各局によって異なりますので、ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。 お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
新聞で掲載される県からのお知らせはどういったものがありますか。 |
「県政だよりOUR徳島」、「県庁だより」のほか、臨時広告の掲載などがあります。「県政だよりOUR徳島」は、県の主要施策や県政の動きを中心に年10回(3月、5月を除く第2水曜日発行)、徳島新聞には紙面掲載、朝日・毎日・読売・産経・日本経済各新聞には折り込みで配布しています。「県庁だより」は、毎月第2、第4水曜日に県からのお知らせを徳島・朝日・毎日・読売・産経の各紙面に掲載しています。また、県民の皆さんにお知らせしたい重要な施策や情報、イベント、緊急なお知らせなどを不定期に徳島新聞、朝日・毎日・読売・産経新聞に広告として掲載することがあります。 お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
知事の記者会見はいつ行われるのか、またその内容を知りたい。 |
知事記者会見には「定例記者会見」と「臨時記者会見」があります。「定例記者会見」は、原則として毎週金曜日の午前10時から行っています。金曜日が休日であるなど実施できない場合は、休止することがあります。「臨時記者会見」は、必要に応じて不定期に行っています。知事記者会見の予定については、県庁HPトップページ中ほどの「ようこそ知事室へ」の「知事記者会見・庁議」のコーナーでお知らせしていますのでご覧ください。また、知事記者会見の内容(会見の模様や発言の全文)は、「インターネットライブ中継」と「県HP」でご覧いただけます。「インターネットライブ中継」は、県庁HPトップページ中ほどの「ようこそ知事室へ」(知事写真のあるコーナー)の「知事記者会見・庁議」のコーナーで、記者会見実施中にリアルタイムでご覧いただけます。(ただし、県庁記者会見室以外で行われる場合などは原則ライブ中継をしていません。)「県HP」では、原則として記者会見の翌日午前1時から映像で会見の模様を、また3日後には発言の全文を文字でご覧いただけます。(ただし、土日祝日がある場合はその日を除きます。)なお、県内ケーブルテレビ局でも「知事記者会見」の放送を行っています。くわしくは最寄りのケーブルテレビ局にお問い合せください。 関連情報 「ようこそ知事室へ」の「知事記者会見・庁議」https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/press お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
知事の経歴(プロフィール)などが知りたい。 |
徳島県ホームページ「ようこそ知事室へ」の「知事プロフィール」で略歴等を御覧になることができます。 関連情報 「ようこそ知事室へ」の「知事プロフィール」 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/profile/ お問合せ先 経営戦略部秘書課企画担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2015ファクシミリ:088-621-2820E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
知事の所得や資産の保有状況が知りたい。 |
「徳島県の公務員倫理に関する条例」に基づき、知事から下記の報告書が提出されており、県庁ふれあいセンターで閲覧できます。1資産等報告書任期開始の日において有する資産(土地、建物、預貯金、有価証券、借入金など)2資産等補充報告書任期開始の日以降新たに有することになった資産3所得等報告書前年分の所得金額4関連会社等報告書報酬を得て役員に就任している法人の名称、住所、役職名5株取引等報告書前年中に行った株の取得及び譲渡 関連情報 お問合せ先 経営戦略部秘書課企画担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2015ファクシミリ:088-621-2820E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
知事の日程が知りたい。 |
徳島県ホームページ「ようこそ知事室へ」の「知事の活動記録」で知事が出席を予定している主な行事を一週間単位で御覧になることができます。 関連情報 「ようこそ知事室へ」の「知事の活動記録」https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/record/ お問合せ先 経営戦略部秘書課企画担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2015ファクシミリ:088-621-2820E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
知事記者会見のインターネットライブ中継へのアクセス方法を教えてほしい。 |
徳島県ホームページトップページ「ようこそ知事室へ」の「記者会見・庁議」からご覧になれます。なお、定例記者会見は、原則として、毎週金曜日午前10時からです。放送日・時間は予告なく変更することがありますので、「ようこそ知事室へ」の「知事記者会見・庁議」コーナーをご確認ください。 関連情報 「ようこそ知事室へ」の「知事記者会見・庁議」のコーナー https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/press お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
知事交際費について知りたい |
知事交際費については、徳島県ホームページで公開しておりますのでご覧ください。 関連情報 「ようこそ知事室へ」の「交際費執行状況」https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/cost/ お問合せ先 経営戦略部秘書課企画担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2015ファクシミリ:088-621-2820E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
徳島県のホームページにリンクしたい。 |
徳島県ホームページのトップページへはご自由にリンクしていただけます。事前の連絡は必要ありませんが,リンクされた場合は,リンク報告送信フォームからリンク元のURLをご連絡ください。ただし、リンク元のホームページの内容が,法令や公序良俗に反する場合などには,リンクをお断りする場合もありますので,あらかじめご了承ください。トップページ以外の各部局等のページへのリンクについては,各ページに記載の担当までお問い合わせください。 関連情報 リンク報告送信フォームhttps://www.pref.tokushima.lg.jp/sitepolicy/linkhoukokuform お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
徳島県のメールマガジンではどのような情報の提供を受けられるのですか。 |
メールマガジン「とくめる」は徳島県の旬な話題をタイムリーにお届けしています。最新の県政情報や飯泉知事からのメッセージ、イベント情報や徳島自慢の農林水産物を紹介するコラムなど本県の魅力が満載です。また、毎号プレゼントもご用意しています。配信は無料です。登録は、徳島県ホームページ(メールマガジン「とくめる」)で受け付けています。 関連情報 メールマガジン「とくめる」 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho/tokumeru/ お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1−1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |
徳島県の記者クラブに加盟している報道機関が知りたい。 |
徳島県政記者クラブには、次の9報道機関が加盟しています。徳島新聞社、NHK、四国放送、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、日本経済新聞社、共同通信社、時事通信社徳島県民放記者クラブには、次の3報道機関が加盟しています。朝日放送徳島支局、毎日放送徳島支局、関西テレビ放送徳島支局 お問合せ先 経営戦略部秘書課広報戦略担当徳島市万代町1ー1電話:088-621-2021ファクシミリ:088-621-2823E-Mail:hisyoka@pref.tokushima.jp |