(5-16)軽油引取税に関する調、法定外普通税に関する調.xlsx
(2) 課税対象とならない軽油に関する調
区分 免税軽油使用者数等 数量(キロリットル)
法第百四十四条の五関係 輸出 1 122
課税済 39 23895
小計 40 24017
法第百四十四条の六関係 石油化学製品製造業
船舶 1800 8485
自衛隊(機械等) 1 9
鉄道事業、軌道事業 4164
農業等 3948 2876
林業等 35 1123
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) 9 111
生コンクリート製造業
電気供給業 800
法附則第十二条の二の七関係 鉱物の採掘事業 20 3772
とび・土工工事業 4 201
鉱さいバラス製造業
港湾運送業 12 456
倉庫業 4 45
貨物利用運送事業、鉄道貨物積卸業
航空運送サービス業 3 21
廃棄物処理事業 3 290
木材加工業 48 630
木材市場業 9 168
バークたい肥製造業
索道事業 1 5
小計 5897 23156
アメリカ合衆国軍隊関係
外国公館等の暖房用ボイラー関係
合     計     ①+②+③+④ 5937 47173
17 法定外普通税に関する調
該当なし