(5-16)軽油引取税に関する調、法定外普通税に関する調.xlsx
(2) 課税対象とならない軽油に関する調
区分 免税軽油使用者数等 数量(キロリットル)
法第百四十四条の五関係 輸出 2 122
課税済 41 28506
小計 43 28628
法第百四十四条の六関係 石油化学製品製造業
船舶 1615 7475
自衛隊(機械等) 1 7
オーストラリア軍隊(機械等)
鉄道事業、軌道事業 3883
農業等 3910 2957
林業等 35 1169
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) 9 90
生コンクリート製造業
法附則第十二条の二の七関係 鉱物の掘採事業 18 2760
とび・土工工事業 4 130
鉱さいバラス製造業
港湾運送業 12 660
倉庫業 4 30
鉄道貨物利用運送事業、鉄道貨物積卸業
航空運送サービス業 3 48
廃棄物処理事業 3 248
木材加工業 47 608
木材市場業 7 146
堆肥製造業
索道事業 1 6
小計 5669 20217
アメリカ合衆国軍隊関係
外国公館等の暖房用ボイラー関係
合     計     ①+②+③+④ 5712 48845
17 法定外普通税に関する調
該当なし