(5-16)軽油引取税に関する調、法定外普通税に関する調.xlsx
(2) 課税対象とならない軽油に関する調
区分 免税軽油使用者数等 数量(キロリットル)
法第百四十四条の五関係 輸出
課税済 36 28867
小計 36 28867
法第百四十四条の六関係 石油化学製品製造業
船舶 1459 6638
自衛隊(機械等) 1 8
オーストラリア軍隊(機械等)
鉄道事業、軌道事業 3983
農業等 3598 2836
林業等 32 1078
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く) 10 83
生コンクリート製造業
法附則第十二条の二の七関係 鉱物の掘採事業 18 2490
とび・土工工事業 3 110
鉱さいバラス製造業
港湾運送業 12 720
倉庫業 4 30
鉄道貨物利用運送事業、鉄道貨物積卸業
航空運送サービス業 3 45
廃棄物処理事業 3 218
木材加工業 43 576
木材市場業 6 131
堆肥製造業
索道事業 1 6
小計 5193 18952
アメリカ合衆国軍隊関係
外国公館等の暖房用ボイラー関係
合     計     ①+②+③+④ 5229 47819
17 法定外普通税に関する調
該当なし