第11章 H30.xlsx
115 港    湾(平成30年度)
港 湾 種 別 港     湾     区     域 設定年月日
徳島・ 小松島港 重要港湾 徳島市沖洲町高須北端(北緯34度4分10秒東経134度35分59秒)から114度1,500メ-トルの地点まで引いた線、同地点から164度6,700メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに福島川、沖洲川、勝浦川、神田瀬川及び立江川各最下流道路橋、新町川かちどき橋、園瀬川鉄道橋、冷田川冷田川樋門、御座船川山城屋橋、芝生川芝生川樋門並びに太田川太田川樋門各下流の河川水面。 昭和55.1.29   (変 更)
橘港 阿南市大潟町袙の東端(北緯33度52分49秒東経134度40分50秒)から楠ヶ浦北端(北緯33度51分3秒東経134度41分41秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。ただし、漁港法により指定された後戸、曲、小杭及び大潟の各漁港区域を除く。 昭和58.5.20    (変 更)
折野港 地方港湾 北灘三角点(426.6メ-トル)から通念島三角点(24.9メ-トル)を見通した線上1,500メ-トルの地点を中心として3,000メ-トルの半径を有する円内の海面。ただし、漁港法により指定された三津漁港の区域を除く。 昭和58.5.20    (変 更)
撫養港 遠見ノ鼻から0度1,750メ-トルの地点から90度2,300メ-トルの地点まで引いた線、同地点から180度4,800メ-トルの地点まで引いた線、同地点から270度に引いた線、竹島北端から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに撫養川最下流道路橋下流の河川水面。ただし、漁港法により指定された土佐泊漁港の区域を除く。 昭和58.5.20 (変 更)
富岡港 亀崎東端から丸島、中津島、青島各頂点を経て那賀川右岸北端(北緯34度56分2秒東経134度42分6秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岡川樋門上流側壁の内面延長線より下流の河川水面。 昭和58.5.20 (変 更)
日和佐港 阿瀬比鼻から大磯まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに日和佐川最下流道路橋及び奥潟川第2樋門下流の水面。ただし、恵比須浜漁港の区域を除く。 昭和46.12.21 (変 更)
今切港 相生橋西端から52度1,400メ-トルの地点を中心として1,500メ-トルの半径を有する円内の海面並びに今切川三ツ合橋及び鍋川宮川橋各下流の河川水面。ただし、漁港法により指定された長原漁港の区域を除く。 昭和58.5.20 (変 更)
浅川港 網代崎から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面。 昭和58.5.20 (変 更)
那佐港 乳崎を中心として900メ-トルの半径を有する円内の海面及び那佐湾海面。 昭和58.5.20 (変 更)
亀浦港 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池の三角点(98.7メ-トル)から270度に引いた線と陸岸及び堀越橋に囲まれた海面。ただし、漁港法により指定された亀浦漁港の区域を除く。 昭和47.3.28 (変 更)
中島港 那賀川町上福井字畭226番地の三角点(17.7メ-トル)から135度1,020メ-トルの地点(那賀川河川堤防最下流点)から90度に引いた線、同三角点から110度1,180メ-トル地点(防波堤上)を中心として半径850メ-トルに引いた線及び陸岸に囲まれた海面並びに那賀川町中島出島樋門より下流の那賀川支川出島川水面。 昭和41.6.7 (変 更)
粟津港 粟津浦三角点(3.0メ-トル)から180度300メ-トルの地点を中心として、半径1,700メ-トルを有する円のうち同地点から49度より100度までの部分、同地点から100度1,700メ-トルの地点から192度1,640メ-トルの地点まで引いた線、同地点から282度に引いた線及び陸域により囲まれた海面並びに旧吉野川大津橋下流の河川水面及び撫養川樋門より上流の河川水面。ただし、漁港法の規定に基づき指定された粟津漁港の区域を除く。 平成11.1.7    (変 更)
資料 県運輸政策課