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徳島県では讃岐山脈南縁部に「中央構造線」が縦断しており、中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震の発生確率は極めて低い(30年以内でほぼ0~0.4%)ものの、ひとたび発生すれば甚大な被害が予想されます。
特に活断層の直上では対策をしても、地表面の「ずれ」による建物倒壊等の被害を免れることが困難と考えられることから、県では、こうした「活断層のずれ」に伴う被害を未然に防ぐため、長期的に緩やかな「土地利用の適正化」を図ることとしています。
そこで、平成25年8月30日に「南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第55条に基づく「特定活断層調査区域」を指定いたしました。
なお、この指定をもって条例に基づく「土地利用の適正化」は、スタートしています。今後は、「特定施設」(※)の新築等を行う場合には、県に届出が必要となります。
○土地利用の適正化の内容
「特定活断層調査区域」内で、「特定施設」(※)の「新築等」を行う場合に、事業者の方が活断層の調査を行い、「直上」をさけて建築していただくものです。
条例では、調査により活断層の位置を特定し、その直上を避けていただければ、区域内でも新築等することは可能です。
※特定施設
一定規模以上の学校、病院その他の「多数の人が利用する建築物」及び一定量以上の火薬類、石油類その他の「危険物を貯蔵する施設」のことです。
○活断層の調査を推奨する区域
条例とは別に特定施設の新築等に際し、ボーリング調査等の地盤調査を行う場合に、あわせて活断層の調査を行うことをお勧めする区域を設定しています。
○条例の詳しい内容等については、こちらを参照してください。