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子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)では,第58条第1項において,施設・事業の透明性を高め,教育・保育の質の向上を促していくため,「特定教育・保育提供者は,特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認を受け,教育・保育の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは,政令で定めるところにより,その提供する教育・保育に係る教育・保育情報を,教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。」と定められています。
また,同法第58条第2項において,当該報告を受けた知事は,内閣府令で定めるところにより,当該報告の内容を公表することとされております。
徳島県内における特定教育・保育施設の概要は,次のとおりとなっております。