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条例による事務処理の特例制度は,「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねる」という地方分権改革の趣旨に基づき,平成11年7月の地方自治法の改正において創設された制度です。
この制度は,条例の定めにより,都道府県知事に属する事務の一部を市町村等に移譲するものであり,移譲にあたっては,あらかじめその権限に属する事務を処理することとなる市町村等の長と協議を要するとされています。
本県における市町村等への権限移譲は「徳島県の事務処理の特例に関する条例」に基づいており,ここでは,県から市町村への権限移譲の状況について公開します。