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温泉成分登録分析機関登録簿

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温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければなりません。

また、温泉を公共の浴用又は飲用に供する者(温泉利用事業者)は、施設内の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意などを掲示しなければならず、掲示内容については、温泉成分登録分析機関の行う温泉成分分析の結果に基づくこととされています。

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