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津波災害警戒区域(イエローゾーン:基準水位)(SHP)

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【津波災害警戒区域】

○「津波災害警戒区域」は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律123号(以下、「法」という。))第53条第1項に基づく区域

です。

○「津波災害警戒区域」は、津波浸水想定(法第8条第1項)を踏まえ、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域です。

【基準水位】

○「基準水位」は、法第53条第2項に基づく水位で、津波の発生時における避難施設の避難上有効な高さ等の基準となるものです。

○「基準水位」は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物への衝突による津波の水位の上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定める水位であり、地盤面からの高さ(メートル単位)で表示しています。

【地形(標高)データ】

○基準水位の算出に用いた「地形(標高)データ」は、令和5年度までに実施された航空レーザ測量を基に作成しているため、その後の開発に伴う盛土や個別施設の微細な土地の形状が現況と異なっている場合があります。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/anshin/bousai/taisaku/keikaku/7311126/

リソース

No
0000005144
API
6576a03a-4718-42a2-8f43-e51d9368a59b
データ作成者
徳島県 危機管理部 とくしまゼロ作戦課
作成日
2026年3月9日 18時34分
更新日
2026年3月11日 17時0分

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