いいね!
1
地価公示法第2条の規定に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日を基準日として、土地取引価格の指標となる標準地の価格を判定し、結果を公表するものです。
原典は、国土交通省地価公示です。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/tochi/2016030400145/
地価公示法第2条の規定に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日を基準日として、土地取引価格の指標となる標準地の価格を判定し、結果を公表するものです。
原典は、国土交通省地価公示です。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri/tochi/2016030400145/